・市営住宅の定期募集の方法は「広報まつやま」及び「松山市ホームページ」などでお知らせします。 ※入居条件等の詳細は、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示
○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、 特定建設資材廃棄物を基準に従って 工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが 義務付けられています。 また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示
○土砂採取行為を行う場所が以下に該当する場合は、行為に着手する30日前までに「土砂採取行為届出書」の提出が必要です。 1.土取り場の面積が200平方メートル以上または切土の高さが3メートル以上のもの 2.施工区域の面積が500平方メートル以上 ※ただし、他法令の許可を受けて行う行為や届出をして行う行... 詳細表示
○市内に存在するはり紙などの違反屋外広告物は、街の美観を損ねています。 ○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、建築指導課までご相談ください。 ○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみではり紙の除却活動を展開す... 詳細表示
松山市には、現在約300箇所の公園がありますが、その中の古い公園については、安全性の向上並びに、快適に利用できる活力ある公園とするため、遊具の取替やペンキ塗装またトイレの水洗化等のほか、公園全体を再整備する公園のリフレッシュ事業を順次実施しているところです。しかしながら、その三分の一が20年以上前に開設された公... 詳細表示
地元の方から道路ができると聞きましたが、その計画を教えてください
道路にはいくつか種類があります。国道、県道、市道、都市計画道路、農道、開発道路等々、多種多様でそれぞれ施行者が違います。まずは、お調べの土地の場所をお教えください。都市計画道路や地区計画道路の計画があれば都市・交通計画課でお答えできます。その他の道路につきましては、市道であれば都市生活サービス課路政担当など、それ... 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか
市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示
民泊は正式には「住宅宿泊事業」といいますが、同事業を営もうとする者は都道府県知事等に届出し、受理される必要があります。 松山市内も含め、愛媛県内の住宅宿泊事業(民泊)に関する届出は愛媛県観光国際課が受付を行います。 届出等についての詳細な内容については、下記の愛媛県のHPをご参照ください... 詳細表示
し尿のくみ取りは、区域を定め13のし尿収集許可業者が、計画的に行っております。し尿くみ取りを希望する人は、直接担当業者に申し込んで下さい。なお、各区域の担当業者は松山市ホームページ環境指導課に掲載しております。 詳細表示
松山市役所本館6階の道路河川管理課窓口で証明書を発行しております。 手数料は1件につき360円になり、どなたでも申請が可能です。 なお、都市計画法による規制区域(区域区分、用途地域、都市計画施設、防火地域等)は、e~よまちなびでも確認ができます。 アクセス方法 1.松山市トップページから「地図情報... 詳細表示
427件中 201 - 210 件を表示