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閲覧の多いFAQ

『 暮らし 』 内のFAQ

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  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例

    松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示

  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

  • 道路上に長期間にわたって自転車や原付が放置されている際の対応について教えて...

     市道上であれば、都市生活サービス課(089-948-6421)までご連絡ください。市が警告後、24時間経過後に撤去します。 ※自転車等放置禁止区域(自転車や原付の放置が、条例により禁止されている区域)内の放置自転車や原付については、警告後、即日撤去します。  なお、私有地(アパートやマンション等の駐輪場... 詳細表示

  • 市営住宅で光インターネットを利用したいのですが、利用可能かどうか教えてください。

     すでに、共同住宅用(マンションタイプ)の設備が設置されている団地については、光インターネットサービスは利用可能です。  共同住宅用の設備が設置されていない団地については、団地自治会等に了承をもらい松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にご相談ください。設置可能か現地確認し検討いたしま... 詳細表示

    • No:1143
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:13
    • カテゴリー: 住宅課  ,  都市整備
  • 個人情報が記載された書類やハガキなどの出し方

    個人情報が記載された紙類もリサイクルするため、「紙類(本類・雑がみ)」として出してください。 個人情報保護の観点から、シュレッダーを利用していただくか、フェルトペンなどで塗りつぶす、細かくちぎるなどしてから、紙袋に入れて出すことをおすすめします。 詳細表示

    • No:568
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:10
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 産業廃棄物のマニフェスト報告(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)の提出につ...

    ●提出する必要のある方  松山市内で産業廃棄物を排出し、  紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者  (電子マニフェストの場合は、報告の必要はありません。) ●報告対象および期限  前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストの交付状況を  6月30日までに提出。 ●記載... 詳細表示

  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか

    違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示

  • 犬の登録・狂犬病予防注射について教えてください

    狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登録手... 詳細表示

  • 合併処理浄化槽の補助制度について教えてください

    合併処理浄化槽の補助制度については、設置費補助制度と維持管理費補助制度があります。 ●設置費補助制度  市の指定する地域(補助対象地域)で、単独処理浄化槽または汲み取りトイレから合併処理浄化槽に設置替えする場合、設置費の一部を補助する制度です。  なお、補助金額等は、要件により異なりますので、詳細につい... 詳細表示

  • 自転車や原付が放置車両として市に撤去されているのに、同じ場所に放置されてい...

     放置自転車等に関する法律(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律)や市条例(松山市自転車等の駐車対策に関する条例)は、自転車と総排気量が50cc以下の原付のみを対象としていることから、大型バイクや総排気量が50ccを超える原付につきましては、市が撤去をすることができません。 ... 詳細表示

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