日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
税金(市税)の口座振替・自動払込の口座名義人の方が亡くなられた場合の手続き...
市税の口座振替手続きをしている方で納税義務者または口座名義人の方が亡くなられた場合は、口座振替の廃止手続きが必要です。なお、口座振替を希望される場合は、あらためて口座振替の手続きをお願いします。 詳細表示
お近くの年金事務所(松山東:089‐946-2146 松山西:089‐925-5105)へご自身の基礎年金番号がわかるものをご用意いただきご連絡をお願いします。 詳細表示
自分で税額を計算してみるためのパンフレットなどはありませんか
「個人市・県民税課税方法の概要」及び「市民税・県民税申告の手引き」を市民税課(本館2F)で配布しております。 また、インターネットをご利用可能の場合は、市民税課のホームページの個人市民税のQ&A「個人市県民税Q&A」に計算例を掲載しております。 詳細表示
戸籍の附票は、その人の「住所の履歴」を記録したもので、本籍地で戸籍の原本と一緒に保管されています。 附票は、戸籍を単位として作成され、次のものが記載されています。 ●附票に記載されているもの 1.本籍・筆頭者 2.氏名 3.住所 4.住定日(住所を定めた日) 5.生年月日 6.性別 ... 詳細表示
外国人で住民登録をしている者が引越しをしましたが、どのようにすればいいですか
○松山市から他の市町村に転出する場合【申請期間】 あらかじめ転出前に届出をしてください。(おおむね1ヵ月後の転出予定日まで受付できます。) ※平成24年7月9日より、外国人住民の方も転出証明書が必要になりました。【持参するもの】 ・本人確認書類【申請するところ】 本館1F市民課(総合窓口センター)【申請できる方】... 詳細表示
1.原則非公開の書類のため、法令などで提出が義務づけられているなど「特別な事由」がある場合に限り請求できます。(戸籍法第48条2項) よって請求理由と、年金証書や簡易保険証書などの資料の提示が必要です。 ※「一般の生命保険会社に提出するため」という理由では交付できません。 2.松山市に死亡届を提出した... 詳細表示
マイナンバーカードの取得は、法律で義務化されたり、強制されたりするものではありません。 しかし、本人確認だけではなく、生活の利便性の向上に役立つものですので、できるだけ多くの市民の皆様に取得していただきたいと考えています。 詳細表示
松山市税のうち、市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税は、全国のコンビニエンスストア等(営業時間内)や市民サービスセンターで納付することができます。 ただし、コンビニエンスストア等では、納付期限内の「納付書」・「督促状」・「口座振替不能通知書」に限り納付できます(ゆうちょ銀行または、郵便局... 詳細表示
次の人は、申告義務があります。 1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人) 2 給与所得者の場合は、 支払金額が2000万円を超える人 給与所得の他... 詳細表示
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