兄弟などの住民票関係・戸籍関係の証明書を請求したいのですが、委任状が必要ですか
■代理請求の場合 ○住民票関係の証明について 本人及び同じ世帯員以外の方が請求する場合、委任状が必要です。 ○戸籍関係の証明について 1.戸籍(除籍)謄抄本関係、戸籍の附票(除附票)の写し 必要な戸籍(除籍)に記載されている本人及びその方の配偶者、直系血族以外の方が請求する場合、委... 詳細表示
手元には届いたが紛失等された場合は、納税通知書(市県民税)の再発行はできません.。 納付書は発行しますので、納税課までご連絡ください。 なお、特別徴収(市県民税給料天引)の人の特別徴収税額通知書については再発行ができませんが、所得証明書で代用できる場合がございますので、提出機関等にご確認ください。所得... 詳細表示
納税義務者が亡くなられたときは、相続人の方に納税義務が引き継がれます。正式な名義変更は、法務局での手続きとなりますが、年末までに相続登記が完了できない場合は、「相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届書」を提出してください。 なお、この手続きにより相続の権利関係が確定するものではありません。(未登記... 詳細表示
平成24年1月に松山市の住民票を管理している「住民記録システム」を変更したためです。新しい様式の住民票は、記載される氏名等の文字の大きさが大きくなり見やすくなるほか、平成24年1月4日以降に届出をされた住所情報などの履歴が、これまでよりも詳細に表示することなどが可能となっています。国の法律改正により、平成24年7... 詳細表示
対象となる方は年金生活者支援給付金の種類ごとに支給要件を満たしている方です。支給要件に該当するかどうかの判定を行うのは日本年金機構ですので、本市ではお客様が対象者であるかどうかはお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。... 詳細表示
簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示
自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等に対して寄附を行った場合、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と合わせて全額控除できるようになりました。 1.対象となる人・・・市県民税の納税義務者 2.控除対象となる地方公共団体の範囲・・・出生地や過去の居住地に限らず... 詳細表示
住所変更をしたときの住民基本台帳カード(住基カード)の手続を教えてください。
松山市内で住所が変更した場合、顔写真付きの住基カードについては記載内容の変更が必要となりますので、住所変更の届出時に住基カードと印鑑を持参してください。なお、後日でも記載内容の変更をすることができます。 詳しくは、『住民基本台帳カード(住基カード)の氏名や住所が変更になったときの手続きを教えてください。』を... 詳細表示
ある手続きで住民票を提出するよう言われたのですが、外国人にも住民票はあるの...
外国人の方についても、平成24年7月9日から住民票が交付されるようになりました。 【請求できる方】 ○本人又は同一世帯員 ○法定代理人(未成年の場合の親権者、成年被後見人の場合の成年後見者) ○任意代理人(委任状などにより本人の委任を受けた方(委任の事実を証するものが必要)) 【申請するところ】... 詳細表示
市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割))、国民健康保険料、介護保険料、高齢者福祉サービス利用料、後期高齢者医療保険料、保育料、母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金、心身障害者扶養共済掛金、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、奨学資金貸付金返還金、学校給食費等、生活保護費返還金については、ゆう... 詳細表示
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