目的 おもに障がい者やその家族で構成される相談員が障がいのある方やその家族の方の、日常生活などに関する様々な相談に応じ、必要な助言や指導を行なっています。 詳細表示
●災害時要援護者制度とは 災害時要援護者が前もって、災害時の安否確認や避難誘導などの救助・支援をお願いする「近隣協力員」(出来るだけ2人・自分で選任)を設けて市に申し込んでいただきリストを作成し、迅速な支援体制づくりを目指すものです。(なお、近隣協力員がいなくても登録はできますが、できる限り1人以上見つけて下... 詳細表示
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方やその家族の方々が利用できるサービスをとりあげ、その内容を紹介したものです。 なお、障がい者福祉のしおりは下記の窓口に備えてあります。 障がい福祉課(別館1階) 市役所総合案内(本館1階) 各支所 詳細表示
年金受給権者現況届をなくしたり、届かない時は、どうすればいいですか。
現況届をなくした場合や届かなかった場合は、年金事務所または松山市役所 国保・年金課及び支所に届書(ハガキ形式)があります。必要事項を記入して、提出してください。 詳しくは、年金事務所または、国保・年金課 年金担当へご連絡ください。 詳細表示
【制度の内容】 *高齢者専用居室整備 【対象】 親族である60歳以上の人と同居し、または同居しようとする20歳以上の人 【要件】 現に市内で同居し、または同居しようとする家屋の新築(購入)、増・改築を必要とするとき 【融資金額】 1件当たり10万円以上200万円以下 【償還期間】 10年以内 利率 年3... 詳細表示
現在、国民年金に加入しています。今度、夫が厚生年金(共済組合)に加入するこ...
ご主人が、厚生年金(共済組合)に加入した場合は、扶養されている配偶者は国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者となります。ご主人のお勤め先で手続きしてください。なお、国民年金保険料は、第3号被保険者の資格になった月の前月分まで納めてください。 ※手続きに必要なもの (ご主人のお勤め先にご確認ください) 詳細表示
援護を必要とする低所得のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯等に対して、福祉電話等の日常生活用具を給付又は、貸与することにより、日常生活の便宜を図っています。 貸与用具 福祉電話 給付用具 自動消火器・電磁調理器・火災警報器 詳細表示
【高齢クラブの活動内容】 高齢者の生活を豊かなものにするため、おおむね60歳以上の人で自主的に高齢クラブを組織し、健康増進・社会奉仕・教養講座・研修旅行・レクリエーション活動などを行っています。 【高齢クラブへの加入方法】 入会を希望する方は、高齢クラブ連合会事務局までお問い合わせください。 詳細表示
一人暮らしの高齢者(おおむね65歳以上)が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせるよう、市内にの独居高齢者みまもり員を配置し、声かけ訪問などの安否確認を行っています。 詳細表示
(対象者) おおむね65歳以上で、身体若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において生活することが困難な方 ただし、介護が必要な方は、介護保険課で介護付施設についてご相談下さい (申請先) 市内の方は、下記の高齢福祉課へ申請・相談 市外の方は、お住まいの市町村に申請 (市... 詳細表示
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