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閲覧の多いFAQ

『 市民部 』 内のFAQ

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  • 本人通知制度は、どのような人が登録できますか?

    対象となる証明書に記載又は記録のある人です。現在、松山市に戸籍や住民票がなくても、以前本市に戸籍や住民票をおいていた人も、対象になる場合があります。ただし、海外に転出された人は、対象の証明書に記載または記録されていても、対象外ですのでご注意ください。 詳細表示

    • No:42
    • 公開日時:2015/08/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 消費生活に関する相談窓口について、場所や相談時間などについて教えてください

     消費生活相談は、突然やって来たセールスマンの巧みな口車に乗せられて、つい契約してしまったけど、「やっぱり要らなかった。解約はできるのだろうか」と後悔したことはありませんか。そのような契約等のトラブルについて相談に応じるところです。   【市の相談窓口】  ●市民生活課 消費生活センター(本館1階市民生活課... 詳細表示

  • 電子証明書の暗証番号を変更したい場合は、どうすれば良いですか

    暗証番号は、自宅のパソコンからオンラインによる変更ができます。 市役所で暗証番号を変更する場合に必要なものは、次のとおりです。 ◎マイナンバーカード(個人番号カード)※数字4桁の暗証番号が必要です ◎申請書(窓口にあります) ◎官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポ... 詳細表示

    • No:1473
    • 公開日時:2018/12/26 00:00
    • 更新日時:2025/03/29 20:43
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 印鑑登録はどこで申請できますか。

    本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)で申請をしてください。 詳細表示

    • No:1471
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/08/08 09:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 印鑑登録は誰でもできますか。

    松山市に住民登録がある人は印鑑登録ができます。 ただし、15歳未満の人や自分の意思で申請できない人は登録ができません。 印鑑登録は原則本人申請ですが、本人が来ることができないやむを得ない理由がある場合は、日数(5~10日程度)を要しますが、代理申請も可能です。 詳細表示

    • No:1470
    • 公開日時:2012/12/01 00:00
    • 更新日時:2020/08/05 15:20
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 証明書に有効期限はありますか

     戸籍証明・住民票・印鑑登録証明書等の有効期限については、発行元(市役所)ではなく、提出先での判断になります。それぞれの提出先にご確認ください。 詳細表示

    • No:731
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 平成24年7月9日から変更となった外国人住民の制度について教えてください。

     入国・在留する外国人が増加していることなどを背景に、改正入管法及び改正住基法が第171回国会において成立し、平成24年7月9日に施行されました。 <施行日以降のポイント> ■1.外国人住民の方にも住民票が作成されます。 【対象者】  (1)中長期在留者(ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や短期... 詳細表示

  • 本人通知制度の登録手続きはどうすればいいですか?

    登録申請の場所は、本庁1階の市民課のみとなります。支所や市民サービスセンターは受付できません。また、来庁できない場合は、郵送での申請も可能です。   下記のものが、申請時に必要です。 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ・戸籍謄本や登記事項証明書など(法定代理人申請の場合のみ... 詳細表示

  • 遺族会について教えてください

    松山市遺族会の事務所は、松山市役所市民生活課内にあります。 〒790-8571  松山市二番町4丁目7-2   TEL (089)945-4419 ただし、事務局の職員は、常駐はしていませんので、事前にご連絡ください。 業務内容は、戦没者遺族の処遇改善や遺族の身の上相談などを行っています。 詳細表示

  • 家族でいくつか印鑑登録証(カード)があり、どれが自分のであるかわからないのですが

     印鑑登録原票等条例により閲覧は認められていないため、ご本人やご家族でもお教えすることはできません。 家族等ほかの方と印鑑登録証(カード)が混同している場合は、登録証に記載してある印鑑登録番号により、その登録証が登録中か抹消済かと性別まではお答えできますので、印鑑登録担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1456
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所

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