特別徴収税額が0円の人が退職した場合、異動届出書の提出は必要ですか。
必要です。異動届出書を提出してください。 詳細表示
特別徴収への切替依頼書にある給与所得者の「受給者番号」とは何ですか。
事業所で任意に決めていただいている番号です。ご記入いただくと、特別徴収税額(変更)通知書に記載してご通知します。なお、特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)を電子データで受け取る場合は、受給者番号のご記入が必須となります。 詳細表示
特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に従業員の特別徴収税額をお知らせします。その税額を毎月の給与から天引き(特別徴収)していただきますので、所得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。 詳細表示
給与所得以外に所得がある場合の納付方法は、どのようになりますか。
給与所得以外の所得がある場合は、確定申告または松山市への申告が必要になりますが、原則としてこれらの所得を給与所得に合算して特別徴収で納付することとなります。ただし、申告の際に希望すれば、給与所得以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は普通徴収で納付することができます。 詳細表示
2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるので...
原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況を確認したうえで、市がどの事業所から特別徴収するかを決定します。 詳細表示
会社の給与以外に副業収入があり、会社に知られたくないので特別徴収はしたくな...
給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税は原則として特別徴収で納付することとなっています。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。 ただし、給与収入以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、申告時に希望すれば普通徴収で納付することができます。 詳細表示
個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 新しく事業主になる方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「3.普通徴収」を選択してください。 それ以外の従業員で、新しい事業主の元で引き続き勤める方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。この場合、新しい勤務先に... 詳細表示
各税務署窓口で入手することができます。 また、ホームページからダウンロードすることも可能です。 詳細表示
異動届出書の「宛名番号」、「個人番号」、「受給者番号」とはそれぞれ何ですか。
〈宛名番号〉 各給与所得者に市が付番している通し番号です。特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)に記載しています。 〈個人番号〉 通称「マイナンバー」のことです。 〈受給者番号〉 各従業員に事業所が付番している番号です。給与支払報告書や特別徴収への切替依頼書に記入していた場合には、特別... 詳細表示
事業所等の所在地や名称が変更となった場合、市県民税・森林環境税(特別徴収分...
変更後の納入書はお送りしていませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書をそのまま使用してください。所在地や名称変更後の納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。 ただし、法人成りや個人成り及び個人事業主の代替わり等の場合は、指定番号が変わることに伴い税額変更通知書を送付します... 詳細表示
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