松山市の国保加入者で、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合は、申請により高額療養費として支給します。
(必要なもの)
- 窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 医療機関の領収書
- 金融機関・口座番号の分かるもの
※振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は、申請書裏面の委任状が必要
- 世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
(申請窓口)
保険給付・年金課 国保給付担当または各支所
(支給時期)
原則、申請された月の翌月末に支給していますが、内容確認等により遅れる場合もあります。
高額療養費の時効は、原則、受診月の翌月から2年間です。