• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

  • No : 1414
  • 公開日時 : 2015/01/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/07/16 11:08
  • 印刷

出産育児一時金・葬祭費の支給について教えてください

回答

(国保加入者が出産したら)
国民健康保険に加入している人が出産した場合、出生児1人につき50万円が支給されます。
ただし、妊娠85日以上の死産・流産の場合及び産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、48万8千円が支給されます。
なお、医療機関との間で直接支払制度(出産育児一時金相当額を松山市から医療機関に直接支払う制度)を利用されている場合は、出産育児一時金から直接支払制度利用額を引いて差額がある場合に、差額を出産育児一時金として支給できますので、申請してください。(直接支払制度利用額が出産育児一時金を超えている場合は支給されません。)

(出産の前、社会保険等に加入していたら)
1年以上、社会保険等本人の資格があり、資格喪失後半年以内に出産した場合で社会保険等から出産育児一時金に相当する給付を受ける人は対象となりません。該当される場合は、加入されていた社会保険等にお問い合わせください。

(出産費用に困ったら)
被保険者と医療機関との間で、出産費用の受領を医療機関に委任する契約を結ぶことにより、松山市から医療機関に出産費用(出産育児一時金相当額の範囲)を直接支払う直接支払制度があります。制度利用により、あらかじめ用意する出産費用の負担が軽減されます。直接支払制度利用等については出産を予定している医療機関等にご相談ください。

(国保加入者が死亡したら)
葬儀を行った人に対して2万円支給されます。

(死亡の前、社会保険等に加入していたら)
1年以上、社会保険等本人の資格があり、資格喪失後3ケ月以内に死亡した場合で社会保険等から葬祭費に相当する給付を受ける人は対象となりません。該当される場合は、加入されていた社会保険等にお問い合わせください。

(必要なもの)
  • 出産育児一時金は、国保保険証、通帳など口座番号が分かるもの、出産した医療機関の領収明細書(または請求書)、母子手帳または出産を証明する書類、直接支払契約同意書(直接支払制度を利用していない場合は、利用しない旨を記載した文書等の提出が必要)
  • 葬祭費は、通帳など口座番号が分かるもの、死亡した人の国保保険証
  • 両申請とも、申請者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)、窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

(申請窓口)
保険給付・年金課 国保給付担当、各支所、福祉届出コーナー(本館1F)

(申請期間)
事実の発生した日(出生日・葬儀執行日)の翌日から起算して2年間は申請できます。
担当部局・担当課
福祉推進部 > 保険給付・年金課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6361
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/syussanikuji.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/sousai.html

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます