• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

閲覧の多いFAQ

『 防災危機管理部 』 内のFAQ

37件中 1 - 10 件を表示

≪ 1 / 4ページ ≫
  • 被災した時の相談窓口

    まずは、市民生活課にお電話ください。ご相談・お問い合わせ内容をお聞きしたうえで、担当課をご案内します。 相談案内窓口:市民生活課 連絡先:089-948-6211 開設時間:開庁日 8:30~17:15 詳細表示

  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか

    市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示

  • 歩きたばこ等禁止区域はどこですか

    歩きたばこ等禁止区域は、人の往来が多く市民等への身体、財産等への被害の発生が想定される次の7区域を指定しています。 ①JR松山駅前 ②松山市駅前 ③銀天街 ④大街道 ⑤ロープウェー街周辺 ⑥松山城・堀之内公園周辺 ⑦道後温泉本館周辺 詳細表示

  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか

    違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示

  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例

    松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示

  • 松山市水防センターについて

     松山市水防センターは、国土交通省松山河川国道事務所が森松町に整備した「重信川河川防災ステーション」内に松山市が建設した施設です。この施設は、備蓄倉庫や水防倉庫及び消防団の待機所、避難所などの機能を兼ね備えており、災害時においては市内南部地域における防災活動の拠点として、また、平常時には地域住民のコミュニティスペ... 詳細表示

  • 防犯灯が点灯していない(点滅している)ので取り替えてほしいのですが、どうし...

    町内会・自治会などが設置・維持管理(電気料金の負担など)することを前提に、器具取替工事の助成制度を設けています。 お客様は町内会の代表者の方でいらっしゃいますか? 1.町内会などの代表者ではない場合 防犯灯は、町内会や自治会などの団体が設置及び電気料金の負担などの維持管理を行っており、町内会や自治会... 詳細表示

  • 松山市地域防災計画について教えてください

     この計画は、「災害対策基本法」第42条の規定に基づき、総合的かつ計画的な防災対策を推進するとともに、災害による人的被害、経済被害を軽減する減災のための備えを一層充実し、市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に作成したものです。 【定める事項】 (1)松山市の地域に係る防災に関... 詳細表示

  • 浸水想定区域内の地下街等の避難確保計画について教えてください

    【浸水想定区域の地下街等の避難確保計画とは】  近年、都市部の河川流域では、台風や集中豪雨等による地下街等の浸水被害が頻発しています。  地下にあるフロアでは、地表に比べ気象状況の把握が難しく、浸水すると、短時間で人命に関わる深刻な被害につながる可能性があります。  このため、松山市地域防災計画に地下街等の... 詳細表示

  • 松山市安全で安心なまちづくり条例について教えて下さい

    松山市安全で安心なまちづくり条例は、「安全で安心なまちづくり」のための基本となる事項等を定めています。 市、市民、事業者が自らの地域は自らで守るという連帯意識のもと、それぞれの役割を分担・協働し一体となったまちづくりを総合的に推進し、安全な地域社会の実現に寄与することを目的としています。 制定日は平成14年3... 詳細表示

37件中 1 - 10 件を表示