○てんぷら油の残りや野菜くずなどは下水道に流さないでください。 なお、単体型ディスポーザー(食品くず処理機)で破砕された生ゴミは、下水処理に支障をきたすため使用を禁止しています。 ○水洗便所でトイレットペーパー以外の紙や異物(たばこ、ガムなど)を流さないでください。 ○ガソリン、シンナー、アルコールなどの... 詳細表示
まずは、市民生活課にお電話ください。ご相談・お問い合わせ内容をお聞きしたうえで、担当課をご案内します。 相談案内窓口:市民生活課 連絡先:089-948-6211 089-948-6690 開設時間:開庁日 8:30~17:15 詳細表示
・史跡の現状変更等の制限 史跡に指定された土地では、建物や工作物の設置、地面の掘削などの現状を変えるような行為(現状変更)又は史跡の保存に影響を及ぼす行為は、原則的に「文化庁長官の許可を受けなければならない(法第125条)」こととされています。遺構の破壊はもちろんのこと、史跡の景観また... 詳細表示
台所の生ゴミを破砕して、水と一緒に公共下水道へ流すディスポーザを単体で使用することは禁止しています。 【主な理由】 ・破砕物の堆積による下水道管の詰まりや腐敗による悪臭の原因になる恐れがある ・下水処理場の負荷が大きくなり処理機能を低下させる 詳しくは、給排水設備課までお問い合わせください。 詳細表示
「下水道のしおり」は、市役所第3別館の下水道管理課や給排水設備課、本館1階ロビーの市政コーナーにあります。 また、ホームページにも掲載していますので、そちらをご覧ください。 ご希望があれば郵送もいたしますので、詳しくは【下水道管理課 維持・普及担当】までお問い合わせください。 詳細表示
蛇口や水道管からの漏水・破損などは松山市管工事業協同組合(電話925-2021)又は松山市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。 松山市指定給水装置工事事業者の一覧表は、松山市ホームページに掲載しています。 ※給水装置は使用者(所有者)の財産ですので、修理費用はすべて使用者(所有者)の負担となります。 詳細表示
下水が通っているかどうかの確認については、【給排水設備課】では、公共下水道台帳写しの交付を行っており、この台帳写しをご覧いただくことで、ご指定の箇所の近辺の下水の敷設状況を確認することができます。 又、【下水道管理課】では、下水道台帳の閲覧を行っています。 ◯下水道台帳について 下水道台... 詳細表示
排水設備とは、トイレ・風呂・台所などの排水の流し口から公共ますまでの宅地内の排水管、ますなどのことをいいます。 この排水設備の設置、維持・管理は、原則として個人や事業場などが私費をもって行います。 詳細表示
ご家庭の排水器具には、下水からの臭気やねずみなどの侵入を防止するために、水をためたトラップという器具が設置されています。室内で臭気がするのは、トラップが設置されてないか、その機能が十分発揮されていない場合が考えられます。また、長期間留守にした場合など、しばらく使用しないことによりトラップ内の水が無くなり、においが... 詳細表示
業者が宅地内の排水設備の点検・清掃が必要だと言って訪問してきているが、本当...
宅地内の排水設備は個人の所有物となりますので、その管理は使用されているみなさまが行うこととなります。点検・清掃が必要かどうかは、業者の話を聞いた上でご自身で判断し、必要のない場合ははっきりとお断りください。 また、松山市が、個人所有の排水設備について業者に点検・清掃などを委託することは一切ありませんので、そのよ... 詳細表示
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