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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 市内中心部に50㏄超のバイク駐輪場はありますか?

    市内中心部における自動二輪の駐車につきましては、以下の場所をご利用ください。 <大街道周辺> 1.ANAクラウンプラザホテル松山駐輪場(有料・定期利用のみ)   利用時間 午前6時~午前1時   バイクの排気量制限 無し 2.トーマス三越駐輪場(有料)   利用時間 24時間   バイクの排... 詳細表示

  • 何万円以上収入があると税金が課税されるのですか

    所得に対する税金としては、所得税と市県民税があります。 所得税は所得が48万円(給与収入のみであれば103万円)以下の人はかかりません。 またそれ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除等の適用によって、かからない場合もあります。 市県民税は所得が41万5千円(給与収入のみであれば96万5千円... 詳細表示

    • No:1726
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:40
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • どうして公園でボール遊び(サッカー・野球)をしてはいけないのですか?

     公園には、近所の人たちが身近に利用する小さな公園や、広い範囲の人たちが利用する大きな公園など、様々な種類があり、小さな子どもたちからお年寄りの方まで、多くの方々に利用していただいています。   身近な公園では、野球やサッカーなどのボール遊びについては、原則禁止させていただいています。その理由は、身近な公園... 詳細表示

  • パート収入と市県民税の関係について教えてください

     パート収入に対しても、収入金額によって市県民税がかかったり、配偶者控除や扶養控除の対象から外れたりします。単身者の場合、収入金額が1年間で96万5千円以下の場合は市県民税はかかりませんが、96万5千円を超えると均等割額の5,700円が課税され、100万円を超えると所得割額が収入に応じて課税されることになります。... 詳細表示

    • No:1716
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:44
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 松山市役所前地下駐車場について教えてください。

    1.営業時間・利用制限 ○ 営業時間 24時間 ○ 利用制限 高さ制限2.1m 2.一般料金(時間利用) (1)普通自動車・自動二輪車(側車付き) ① 最初の30分 130円、以後30分毎 130円  ※ 土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む。)の駐車料金は、一日上限800円です。... 詳細表示

  • 松山城ロープウェイ・リフトについて教えてください。

    松山城は市の中心の勝山山頂にあり、8合目にあたる長者ヶ平まではロープウェイ及びリフトで登ることができます。 ○利用時間 ロープウェイ 午前8時30分~午後5時30分 (ただし8月1日~8月31日=午後6時まで、12月1日~1月31日=午後5時まで) リフト 午前8時30分~午後5時 ○料金 片道:... 詳細表示

  • 被災した時の相談窓口

    まずは、市民生活課にお電話ください。ご相談・お問い合わせ内容をお聞きしたうえで、担当課をご案内します。 相談案内窓口:市民生活課 連絡先:089-948-6211 089-948-6690 開設時間:開庁日 8:30~17:15 詳細表示

  • JR松山駅周辺では、バイクをどこにとめればよいですか?

     JR松山駅周辺では、4箇所の市営無料駐輪場と、1箇所の仮設駐輪場(無料)、1箇所の民営無料駐輪場(キスケBOX自転車バイク置場)が整備されています。  原付は、仮設駐輪場(無料)または、民営の一般公共用の無料バイク駐車場(キスケBOXバイク置場)をご利用ください。  排気量が125ccを超え... 詳細表示

  • 生活保護について知りたい

     生活保護制度は、生活費や医療費などに困っている方に一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて援助する制度です。  日常の生活費を援助する生活扶助、義務教育に関する費用を援助する教育扶助のほか、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助および葬祭扶助の8つの扶助があり、生活の状況により、必要な... 詳細表示

  • 堀之内にスポーツ施設を作れないのですか?

    ・史跡の現状変更等の制限  史跡に指定された土地では、建物や工作物の設置、地面の掘削などの現状を変えるような行為(現状変更)又は史跡の保存に影響を及ぼす行為は、原則的に「文化庁長官の許可を受けなければならない(法第125条)」こととされています。遺構の破壊はもちろんのこと、史跡の景観また... 詳細表示

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