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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 堀之内にスポーツ施設を作れないのですか?

    ・史跡の現状変更等の制限  史跡に指定された土地では、建物や工作物の設置、地面の掘削などの現状を変えるような行為(現状変更)又は史跡の保存に影響を及ぼす行為は、原則的に「文化庁長官の許可を受けなければならない(法第125条)」こととされています。遺構の破壊はもちろんのこと、史跡の景観また... 詳細表示

  • 下水道に流してはいけないものは何ですか

    ○てんぷら油の残りや野菜くずなどは下水道に流さないでください。  なお、単体型ディスポーザー(食品くず処理機)で破砕された生ゴミは、下水処理に支障をきたすため使用を禁止しています。 ○水洗便所でトイレットペーパー以外の紙や異物(たばこ、ガムなど)を流さないでください。 ○ガソリン、シンナー、アルコールなどの... 詳細表示

  • 生活保護について知りたい

     生活保護制度は、生活費や医療費などに困っている方に一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて援助する制度です。  日常の生活費を援助する生活扶助、義務教育に関する費用を援助する教育扶助のほか、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助および葬祭扶助の8つの扶助があり、生活の状況により、必要な... 詳細表示

  • 排水設備とは何ですか

    排水設備とは、トイレ・風呂・台所などの排水の流し口から公共ますまでの宅地内の排水管、ますなどのことをいいます。 この排水設備の設置、維持・管理は、原則として個人や事業場などが私費をもって行います。 詳細表示

  • 「下水道のしおり」が欲しいのですが

    「下水道のしおり」は、市役所第3別館の下水道管理課や給排水設備課、本館1階ロビーの市政コーナーにあります。 また、ホームページにも掲載していますので、そちらをご覧ください。 ご希望があれば郵送もいたしますので、詳しくは【下水道管理課 維持・普及担当】までお問い合わせください。 詳細表示

  • ディスポーザ(食品くず処理機)を使用したいのですが

    台所の生ゴミを破砕して、水と一緒に公共下水道へ流すディスポーザを単体で使用することは禁止しています。 【主な理由】 ・破砕物の堆積による下水道管の詰まりや腐敗による悪臭の原因になる恐れがある ・下水処理場の負荷が大きくなり処理機能を低下させる 詳しくは、給排水設備課までお問い合わせください。 詳細表示

  • 下水が詰まったが、どうすればいいですか

    下水が詰まった場所によって対応方法が異なります。 宅地内の配管(排水設備)で詰まりが起こった場合、宅地内の排水設備は個人の財産ですので、ご自身で管理していただいています。宅地内の排水設備が詰まった場合は、ご自身で清掃するか専門業者(排水管詰まり清掃業)にご依頼ください。 宅地外の下水道管から詰まっている場合や... 詳細表示

  • 下水が通っているかどうか知りたい。下水道台帳を閲覧したい。

    下水が通っているかどうかの確認については、【給排水設備課】では、公共下水道台帳写しの交付を行っており、この台帳写しをご覧いただくことで、ご指定の箇所の近辺の下水の敷設状況を確認することができます。 又、【下水道管理課】では、下水道台帳の閲覧を行っています。 ◯下水道台帳について 下水道台... 詳細表示

  • 節水コマが欲しい

    公営企業局 給排水設備課で無料で差し上げています。 【窓口】 二番町4丁目7-2(松山市役所第3別館1階) 詳細表示

  • 洗面所から下水のにおいがするが、どうしてでしょうか

    ご家庭の排水器具には、下水からの臭気やねずみなどの侵入を防止するために、水をためたトラップという器具が設置されています。室内で臭気がするのは、トラップが設置されてないか、その機能が十分発揮されていない場合が考えられます。また、長期間留守にした場合など、しばらく使用しないことによりトラップ内の水が無くなり、においが... 詳細表示

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