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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 大規模建築物節水対策の義務付けの内容について教えてください

     節水型機器と雨水貯留施設(雨水タンク)の設置です。ただし、雨水タンクの容量は規定していません。  HP掲載の「運用の手引き」もご参照ください。  詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1612
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:32
    • カテゴリー: 建築指導課  ,  上水道
  • 大規模建築物節水対策で提出する書類について教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1611
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:33
    • カテゴリー: 建築指導課  ,  上水道
  • 大規模建築物節水対策の節水計画書(届出書)の提出時期を教えてください

    原則として、建築確認申請をしようとする日の30日前までに提出してください。 30日前までの申請が出来ない場合は、建築指導課までご相談ください。 詳細表示

    • No:1610
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:34
    • カテゴリー: 建築指導課  ,  上水道
  • 松山市安全で安心なまちづくり条例について教えて下さい

    松山市安全で安心なまちづくり条例は、「安全で安心なまちづくり」のための基本となる事項等を定めています。 市、市民、事業者が自らの地域は自らで守るという連帯意識のもと、それぞれの役割を分担・協働し一体となったまちづくりを総合的に推進し、安全な地域社会の実現に寄与することを目的としています。 制定日は平成14年3... 詳細表示

  • 地縁団体の証明書がほしい

     証明書には2種類あります。  ①告示事項証明書(代表者や事務所所在地等が記載された台帳の写し)   請求は、誰でも可能です。   請求に必要なものは次のとおりです。    1.証明書交付請求書  ②印鑑登録証明書   申請は、認可地縁団体の代表者、または代理人(規約で選任している場合)のみ可... 詳細表示

  • 電子証明書が必要でなくなった場合は、どうすれば良いですか

    現在お持ちの電子証明書が必要でなくなった場合は、失効申請をしてください。 自宅でオンラインによる失効もできます。 ※マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合や、パソコンやカードリーダ等の故障で電子証明書を読み取れない場合などは、市民課での手続きをお願いします。 失効申請に必要なものは、次のとお... 詳細表示

    • No:1475
    • 公開日時:2018/12/26 00:00
    • 更新日時:2025/03/29 20:34
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 介護施設に入所していますが、食費と居住費が高い

    (食費と居住費) 介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、療養型医療施設、介護医療院に入所している人や短期入所(ショートステイ)を利用した人の、食費と居住費は、施設等との契約に基づく額を利用者が負担します。 ただし、低所得の人には、施設利用が困難とならないように、負担の限度額が設けられています。... 詳細表示

  • 高齢クラブについて教えてください

    【高齢クラブの活動内容】 高齢者の生活を豊かなものにするため、おおむね60歳以上の人で自主的に高齢クラブを組織し、健康増進・社会奉仕・教養講座・研修旅行・レクリエーション活動などを行っています。 【高齢クラブへの加入方法】 入会を希望する方は、高齢クラブ連合会事務局までお問い合わせください。 詳細表示

  • 療育手帳の交付を受けるにはどうすればいいですか。

    対象者  知的障がい者及び精神面の発達障がい者 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳交付申請書 2.療育手帳交付(確認)申請調書 3.顔写真(縦4cm×横3cm 3ケ月以内に撮影したもの)1枚 ※1・2の書類については、市役所別館1階障がい福祉... 詳細表示

  • 特定建築物の衛生管理について教えてください

     「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 生活衛生課  ,  衛生

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