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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 前年中に亡くなった人の市県民税はどうなりますか

    市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示

  • 市県民税はどんな人にかかるのですか

    1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示

    • No:1706
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:50
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 事業所税の税率は

    資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1667
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/04 14:18
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 事業所等を設立(設置)・解散(閉鎖)している場合の事業所税の資産割は?

    事業年度末日時点の事業用家屋の床面積が1,000㎡を超える場合および合計従業員数が100人を超える場合に課税されます。 事業年度の途中で設置または閉鎖等した場合は事業所を使用した期間で月割となります。 新規設立、解散、半年決算の法人算で算定期間の月数が12月に満たない場合の課税標準の算定は、次の算式に... 詳細表示

    • No:1664
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/03 19:30
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 固定資産税の評価替えとは何ですか

     固定資産税は、3年毎(例:平成30年度,令和3年度)に評価額を見直す制度が取られています。  これは、3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。  なお、土地の価格については、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な... 詳細表示

    • No:1642
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 14:02
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金
  • 医療従事者免許の申請場所について教えてください

    手続きの場所医師、歯科医師、視能訓練士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、衛生検査技師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師の免許の登録、籍訂正、再発行などの申請窓口は、保健所医事薬事課になります。必要書類等の詳細につきましてはホームページをご覧いただくか、保健所医事薬... 詳細表示

    • No:1263
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2015/10/29 10:00
    • カテゴリー: 医事薬事課  ,  医療
  • 家庭用品の安全対策について

    日常使用している家庭用品には、いろいろな種類の化学物質が様々な目的で使用されていますが、その家庭用品に含まれる化学物質の安全性に関する相談等は市保健所生活衛生課で行っていますのでお問い合わせください。 (参考) 「家庭用品」とは私たちの日常生活の中で使われる衣類や寝具、スプレーや住宅用洗浄剤などの生活用品... 詳細表示

    • No:782
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 20:14
    • カテゴリー: 衛生検査課  ,  その他
  • 市道との境界を確認したいときはどうすればいいですか

    市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示

  • 不動産取得申告書について。

     申告書の記入方法など、詳細については、愛媛県中予地方局課税課資産課税グループに直接お問い合わせください。TEL 089-941-1111 内線351・352・354・355 詳細表示

    • No:364
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金
  • 土曜日や日曜日、祝日の観光案内は、どこに問い合わせればいいでしょうか。

    (公財)松山観光コンベンション協会が運営している市内観光案内所で、観光案内を行っております。 ○どこがありますか?  松山城観光案内所(089-935-5113)  道後観光案内所(089-921-3708)  JR松山駅観光案内所(089-995-8050)  松山観光港ターミナル観光案内所(08... 詳細表示

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