・通知適用開始日は、登録日の翌日からです。ただし、木曜日の時間延長時や第2土曜日の開庁時で、登録者の住民票上の住所が確認できない場合は、住所を確認できた日が登録日となります。 詳細表示
自己の権利義務を履行するために住民票の写しなどを取得する正当な理由のある人(弁護士や行政書士などの八士業、債権者など)や本人等の代理人です。本人等とは、対象となる証明書が住民票の場合は本人及び本人と同一世帯員、戸籍関係の場合、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)及び本人と同一戸籍の人... 詳細表示
氏の変更を伴う戸籍届と同時に、旧姓(旧氏)併記申請と印鑑登録申請をすること...
旧姓併記申請時には、戸籍謄本等の添付が必須であるため、戸籍届と同時に旧姓併記の申請をすることはできません。この場合、届出前の旧姓で登録している印鑑登録は一度抹消します。後日、旧姓併記の申請と、印鑑登録をしていただくことになり、印鑑登録手数料(300円)が必要です。 詳細表示
住民票へ旧姓(旧氏)併記の申請をすることなく、印鑑登録証明書のみ旧姓併記を...
できません。旧姓併記の申請は以下すべてのものに旧姓を記載することになります。 ・住民票の写し ・マイナンバーカード ・住民票記載事項証明書 ・印鑑登録証明書 ・署名用電子証明書 ・転出証明書 詳細表示
婚姻等により、氏が変わった場合に、過去の戸籍上の氏を住民票やマイナンバーカードに併記することができるものです。そのことにより、旧姓(旧氏)を公証することができ、さまざまな場面で旧姓を使用している方の、旧姓の証明に役立ちます。 詳細表示
親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示
合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...
市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示
パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も正社員と同様に提出してください。 詳細表示
松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象は...
松山市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。 例えば、松山市内に1,000平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合には、工場(1,000平方メートル)、事務所(500平方メートル)すべてが課税対象となりますので、課税対象床面積は1,000平方メートル+500平方メート... 詳細表示
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