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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 味生支所の場所及び利用時間について教えてください

    【利用時間】 8:30~17:00【休業日】 土日、祝日、12月29日から翌年の1月3日まで【交通機関】 バス停「味生前」すぐ(味生交番隣・JA松山市味生支所斜め向かい) 【施設の概要】 〒791-8031 松山市北斎院町712番地  ・駐車場3台可 ・出入口スロープあり ・車いす使用者用トイレ、洗面台あり ・補... 詳細表示

  • 所得よりも控除の方が多いのに市県民税がかかっているのはなぜですか

    市県民税は均等割と所得割の2つの部分から構成されています。 このうち所得割については、所得よりも控除が多ければ税額は0円になりますが、均等割については、一定以上の所得がある人に対して課税されます。 また、所得税と市県民税ではそれぞれ控除額が異なるため、所得税がかからない場合でも、市県民税がかかることがあります... 詳細表示

    • No:1708
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 14:47
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • お盆の期間中、市役所は開いてますか

    市役所は、お盆の期間に関係なくカレンダーどおり開庁しています。なお、土日は閉庁しますが、住民票の写しや戸籍など証明書の発行を市民サービスセンターで行っていますので、ご利用ください。 詳細表示

  • 名の変更

    正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示

  • 旧姓(旧氏)併記の申請はどうすればいいですか。

    市民課(総合窓口センター)及び、各支所で手続きできます。 申請には、以下のものが必要です。 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書など) ・委任状(代理人が申請者と同一世帯の場合は不要) ・旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面(通帳の写し、旧姓欄の記載があ... 詳細表示

  • プラマークのあるハンガー等のプラスチック製品の出し方

    「ごみ分別はやわかり帳」に掲載している「可燃ごみになるプラスチック」の中で、プラマーク表示がある製品の場合は、「プラスチック製容器包装」で出してください。 詳細表示

    • No:356
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:54
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 記者クラブとは?

     市政に関する取材活動を行うことを目的に社団法人日本新聞協会及び社団法人日本民間放送連盟などの加盟社などで組織する団体で、現在、松山市市政記者クラブには13社が加盟しており、取材活動として記者会見などを主催しています。  市では、市政に関する情報や資料を市政記者クラブに提供し、市民への情報伝達・情報公開がスムー... 詳細表示

    • No:756
    • 公開日時:2013/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/11 11:07
    • カテゴリー: 秘書課  ,  広報・広聴
  • 高額療養費の申請について教えてください

    松山市の国保加入者で、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合は、申請により高額療養費として支給します。 (必要なもの) 窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等) 医療機関の領収書 金融機関・口座番号の分かるもの ... 詳細表示

  • 家屋の固定資産税が、急に上がったのですがなぜですか。

    ● 一般の住宅、3階建以上の中高層耐火住宅、長期優良住宅等で、専用住宅または併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上の家屋には、新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額されており、軽減期間が終了した翌年は、税額が上がります。※新築家屋の減額措置要件ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅は居住... 詳細表示

    • No:1645
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金
  • 配偶者特別控除の控除額について教えてください

    配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示

    • No:1758
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 13:39
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金

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