(水道)松山市(公営企業局)は家庭の水道水の水質検査を業者に委託したり、浄...
松山市(公営企業局)では、家庭の水道の水質検査を民間業者に委託していません。また、浄水器の販売や斡旋は一切行っていません。 なお、市(公営企業局)の職員を装ったり、委託されたと偽って、屋内の水道管や水質の検査をしたり、電話でアンケート調査を行ったりして、浄水器などの販売をする悪質な訪問販売が発生していますの... 詳細表示
浄化槽を設置している場合、トイレ等が詰まったり浄化槽等が故障した時はどうし...
トイレ・台所・風呂等の生活排水の詰まりは、ご自身で詰まりを解消できない場合は専門業者(排水管つまり清掃業)に修理を依頼してください。 また、浄化槽やブロワ等が故障した時は、松山市登録の浄化槽保守点検業者にご自身で修理を依頼してください。 専門業者(排水管つまり清掃業)は、インターネットやタウンページ等でご... 詳細表示
仮設トイレのくみ取り作業は、仮設トイレを設置した場所(地域)のし尿くみ取りを担当する収集業者へ、作業を直接依頼してください。なお、どの場所をどの収集業者が担当しているかは、松山市ホームページ環境指導課に掲載しておりますので、ご確認ください。 詳細表示
どのような場合に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の手続が必要ですか
○次の規模に該当する土地の形質の変更や土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。 ・土地の形質の変更の規制対象規模 ① 盛土で、高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの ② 切土で、高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの ③ 盛土と切土を同時に行う場合で、高さが... 詳細表示
公共下水道に接続された方すべてに下水道使用料を納めていただいています。 使用料は水道水使用の方と井戸水使用の方とでは計算方法が異なります。水道水のみ使用の方の汚水排出量は、上水道の使用水量と同じとします。 <水道水使用の方> ※1か月につき 基本使用料 + 従量使用料 = 下水道使用料 ○一般汚水... 詳細表示
産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示
松山市では、昭和33年に公共下水道事業に着手し、昭和37年に四国で最初に下水処理場の運転を開始しました。 現在、市街地を中央、西部、北部、北条及び上野の5つの処理区に分けて、公共下水道の整備を進めています。 (旧北条市は、昭和50年度から公共下水道事業に着手し、昭和62年度に供用を開始しました。また、... 詳細表示
雑誌など、製本時点から使用されているホッチキス針などは、取りはずしにくいことから、そのまま出してください。 ただし、後から自分で止めたような金属クリップやホッチキス針など、容易にはずせるものははずして出してください。 詳細表示
し尿のくみ取りは、区域を定め13のし尿収集許可業者が、計画的に行っております。し尿くみ取りを希望する人は、直接担当業者に申し込んで下さい。なお、各区域の担当業者は松山市ホームページ環境指導課に掲載しております。 詳細表示
下水道法に基づく事業 としては、 (1)公共下水道 1)主として市街地の汚水を集めて下水浄化センターで処理し、雨水は水路や川に排除するものです。 2)公共下水道のうち、市街化区域以外の市街化調整区域などの下水を排除し処理するものを特定環境保全公共下水道といいます。 3)公共下水道のうち、特定の事業活... 詳細表示
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