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閲覧の多いFAQ

『 暮らし 』 内のFAQ

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  • カーブミラーを設置(修理)してほしい。

     カーブミラーの新設を希望される場合は、まずお住まいの地区の交通指導員、または、町内会長にご相談ください。  (交通指導員または町内会長から、設置申請書の提出が必要です)    なお、既存のカーブミラーの補修等が必要な場合(角度が悪い、鏡面が曇って見えない等)は、みち水路メンテナンス課までお問い合わせくださ... 詳細表示

  • 排水設備工事の範囲はどこまで行なえばよいのですか

    排水設備の工事は、敷地内の汚水管・雨水管をそれぞれの公共ますまで接続させる工事を私費で行なうことになります。 なお、公共ますが設置できない場合は、私設ますの設置が必要です。 詳細については、工事を担当する指定工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)もしくは、給排水設備課までお問い合わせ下さい。 詳細表示

  • 個人情報が記載された書類やハガキなどの出し方

    個人情報が記載された紙類もリサイクルするため、「紙類(本類・雑がみ)」として出してください。 個人情報保護の観点から、シュレッダーを利用していただくか、フェルトペンなどで塗りつぶす、細かくちぎるなどしてから、紙袋に入れて出すことをおすすめします。 詳細表示

    • No:568
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:10
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 高齢者や障害者、母子家庭向けの住宅はありますか。

    車イス専用住宅としては、「与力団地」、「湯渡団地」、「古三津団地」、「松ノ木団地」、「高岡団地」、「余土南団地」、「椿野団地」、「馬木団地」、「三光団地」、「太山寺団地」、「高砂団地」、「三津口団地」、「第一和泉団地」があります。 母子世帯向住宅としては、「小栗団地」があります。 詳しくは、松山市営住宅管理セ... 詳細表示

    • No:458
    • 公開日時:2006/06/30 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 10:44
    • カテゴリー: 住宅課  ,  都市整備
  • 水道メーターを取り替えますと言ってきたが

    水道メーターの有効期間は8年となっていますが、松山市では有効期間満了の1年前の7年で業者(松山市管工事業協同組合)に委託してメーターの取り替えをおこなっています。 メーターの取り替えは、検針票上での周知に加えて水道メーターの交換を行う数日前に、交換予定期間(1週間程度)を記入したチラシを配布し、事前にお知らせし... 詳細表示

  • テレビの受信障害の相談はどこにすればいいですか。

    ・共同受信アンテナで視聴している場合は、共同受信アンテナの管理者にご相談下さい。 ・個別アンテナで視聴している場合やテレビの受像機本体に原因があると思われる場合は、テレビをお買い求めた電気店やアンテナ設置工事をおこなった工事業者等にもご相談下さい。 ・なお、受信障害が発生していて、対応方法が不明な場合... 詳細表示

  • 墓地について教えてください

    松山市内には22ヵ所の市営墓地があります。区画使用料は1.8平方メートルあたり48万円です。 管理料金は不要ですが、墓石設置・撤去料金は、ご本人負担です。なお、区画使用料の返還はありません。 市営墓地へのお尋ねは「墓地管理担当」へ、市営以外の霊園・墓地・納骨堂については、各民間霊園へ直接お問い合わせください。... 詳細表示

  • 合併処理浄化槽の補助制度について教えてください

    合併処理浄化槽の補助制度については、設置費補助制度と維持管理費補助制度があります。 ●設置費補助制度  市の指定する地域(補助対象地域)で、単独処理浄化槽または汲み取りトイレから合併処理浄化槽に設置替えする場合、設置費の一部を補助する制度です。  なお、補助金額等は、要件により異なりますので、詳細につい... 詳細表示

  • 下水道に流してはいけないものは何ですか

    ○てんぷら油の残りや野菜くずなどは下水道に流さないでください。  なお、単体型ディスポーザー(食品くず処理機)で破砕された生ゴミは、下水処理に支障をきたすため使用を禁止しています。 ○水洗便所でトイレットペーパー以外の紙や異物(たばこ、ガムなど)を流さないでください。 ○ガソリン、シンナー、アルコールなどの... 詳細表示

  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

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