公共下水道管の整備工事が完了すると、公共下水道を使用できるようになる日(供用開始日)を、使用できるご家庭(宅地内に「公共ます」を取り付けたご家庭)各戸に文書でお知らせします。 詳細については、【下水道管理課 維持・普及担当】にお問い合わせください。 詳細表示
松山市では、昭和33年から整備を始めた中心市街地の589haを合流式で整備しています。 詳細表示
公共下水道に接続された方すべてに下水道使用料を納めていただいています。 使用料は水道水使用の方と井戸水使用の方とでは計算方法が異なります。水道水のみ使用の方の汚水排出量は、上水道の使用水量と同じとします。 <水道水使用の方> ※1か月につき 基本使用料 + 従量使用料 = 下水道使用料 ○一般汚水... 詳細表示
松山市では、下水道で整備を進める地区・合併処理浄化槽等で整備を進める地区を決めています。 山間部や島しょ部などは、下水道ではなく、合併処理浄化槽で汚水処理を行うことにしています。 ※詳しくは担当までご連絡ください。 詳細表示
排水設備とは、トイレ・風呂・台所などの排水の流し口から公共ますまでの宅地内の排水管、ますなどのことをいいます。 この排水設備の設置、維持・管理は、原則として個人や事業場などが私費をもって行います。 詳細表示
公正証書の遺言書や契約書などについては、松山公証人合同役場へご相談ください。 〇松山公証人合同役場…歩行町2丁目3番地26 公証ビル2階 089-941-3871 詳細表示
歩きたばこ等禁止区域は、人の往来が多く市民等への身体、財産等への被害の発生が想定される次の7区域を指定しています。 ①JR松山駅前 ②松山市駅前 ③銀天街 ④大街道 ⑤ロープウェー街周辺 ⑥松山城・堀之内公園周辺 ⑦道後温泉本館周辺 詳細表示
ご家庭の排水器具には、下水からの臭気やねずみなどの侵入を防止するために、水をためたトラップという器具が設置されています。室内で臭気がするのは、トラップが設置されてないか、その機能が十分発揮されていない場合が考えられます。また、長期間留守にした場合など、しばらく使用しないことによりトラップ内の水が無くなり、においが... 詳細表示
受益者負担金の額は、「1平方メートル当たりの単価×土地の面積(公簿面積)」 です。(10円未満の端数切捨て) 上野処理区は汚水桝の数、大きさにより決定します。 <1平方メートル当たりの単価> 西部処理区 250円 北部処理区 253円 北条処理区 300円 中央処理区 ... 詳細表示
道路などで死亡した動物(犬・猫など)を発見したときは、清掃課へ連絡してください。 なお、中島地域の場合は、中島リサイクルセンターへ連絡してください。 飼い主がわからない野良猫・野良犬・野鳥などの引き取りは無料ですが、ご自身が飼われていた動物の場合は有料です。 受付時間や手数料などの詳細はホームページを確... 詳細表示
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