簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示
家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・有機EL式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法に基づいた処理(有料)が必要です。 ごみ集積場所への排出、市のごみ処理施設への持ち込みはできませんので注意してください。 詳しい処理方法はホームページを確認してください。 詳細表示
歩きたばこ等禁止区域は、人の往来が多く市民等への身体、財産等への被害の発生が想定される次の7区域を指定しています。 ①JR松山駅前 ②松山市駅前 ③銀天街 ④大街道 ⑤ロープウェー街周辺 ⑥松山城・堀之内公園周辺 ⑦道後温泉本館周辺 詳細表示
水が出ないとき、水の出が悪い(水圧が低い)ときはどうしたらよいですか
水が出ないとき、水の出が悪い(水圧が低い)ときは、公営企業局へご連絡ください。【連絡先】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 水道管路管理センター 電話989-8473 FAX965-1217 夜間(上記時間以外)・土・日・年末年始 警備室 電話998-9800 詳細表示
市道の維持管理のため、3台の道路パトロールカーで市内の巡回をしています。 舗装の破損箇所を発見した場合や、交通事故で道路施設(カーブミラーやガードレール等)を破損してしまった場合は、ご連絡くださいますようお願いいたします。 また、通行に危険を感じる場所等がございましたら、お気軽にご相談ください。 ... 詳細表示
道路上に長期間にわたって自転車や原付が放置されている際の対応について教えて...
市道上であれば、都市生活サービス課(089-948-6421)までご連絡ください。市が警告後、24時間経過後に撤去します。 ※自転車等放置禁止区域(自転車や原付の放置が、条例により禁止されている区域)内の放置自転車や原付については、警告後、即日撤去します。 なお、私有地(アパートやマンション等の駐輪場... 詳細表示
住居表示実施に伴う住所変更手続きに掛かる費用についてはどうなるのですか
以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 また、その際発生する費用に関しては、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
土地が風致地区の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか
風致地区の区域内で、下記の行為を行う際には許可が必要になります。 ●建築物等の建築(新築、改築、増築または移転) ●土地の形質の変更 ●水面の埋立てまたは干拓 ●木竹の伐採 ●土石の類の採取 ●建築物等の色彩の変更 ●土石等の堆積 なお、申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松... 詳細表示
-市県民税非課税世帯や退職や転職のために収入が著しく減少した人は、家賃が減額できる可能性があります。減額には手続きが必要となりますので、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示
(水道)松山市(公営企業局)は家庭の水道水の水質検査を業者に委託したり、浄...
松山市(公営企業局)では、家庭の水道の水質検査を民間業者に委託していません。また、浄水器の販売や斡旋は一切行っていません。 なお、市(公営企業局)の職員を装ったり、委託されたと偽って、屋内の水道管や水質の検査をしたり、電話でアンケート調査を行ったりして、浄水器などの販売をする悪質な訪問販売が発生していますの... 詳細表示
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