市民の環境学習活動を応援するために、エコリーダー派遣事業をしています。 エコリーダーとは、市民の中から環境学習に関する助言や指導のできる人として松山市が認定した人たちで、「水」「生き物」「ごみ減量」などのあらゆる環境分野について、分かりやすく説明します。 なお、エコリーダーに対する派遣の費用については... 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか
違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか
市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示
道路台帳平面図のコピーがほしいのですが、どうすればいいですか
道路台帳平面図交付申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。A3サイズで、1枚につき360円の手数料が必要になります。 ※注意事項 道路台帳平面図は、航空写真を図面化したものですから、幅員に関しては現地実測との多少の誤差があり、道路中心線や建築後退線を決定する資料にはなりません。また、裁判等に... 詳細表示
車両が道路外に逸脱するのを防ぎ、車両乗員の傷害等を最小限にとどめる目的で設置しております。路側との段差が2.0m以上あれば設置することができます。また、ガードパイプなら1.0m以上必要になります。詳しくは、担当者までお問い合わせください。 詳細表示
プラスチックは、「ペットボトル」、「プラスチック製容器包装」に分別して出していただき、容器包装リサイクル 法に基づいて、製造事業者と自治体が費用を負担してリサイクルしています。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
玄関などに取り付けている水道使用届(はがき)を郵送していただくか、電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物については、ほとんどの場合、公営企業局は、建物全体(建物の管理者や家主)と契約をしていますので、入居される方の手続きは、建物の管理者や家主としていただくようになります。 ... 詳細表示
法定再開発事業の実績はありません。 任意再開発事業は、優良建築物整備事業の実績があります。 なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください
新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示
住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか
住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示
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