本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請もできます。 <印鑑登録できる人> ・松山市に住民登録がある人 ※次の条件に該当する人は、印鑑登録できません。 ・15歳未満の人 ・自分の意思で申請できない人(印鑑登録する意思確認のできない人... 詳細表示
松山市の国保加入者が、短期間の海外旅行や滞在等をしている間に、急病等によりやむを得ず海外の医療機関において診療を受けた場合、いったん医療費の全額を支払い、医療機関で診療内容明細書と領収明細書に治療内容や領収の証明を記入してもらいます。帰国後に申請し、審査により、かかった費用の一部が支給されます。 ※ただし、以下... 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度を要します。 代理権授与通知(疎明)書は、所定の様式が各支所及び本庁の窓口に常備... 詳細表示
日本から出国することになりました。今持っている在留カード・特別永住者証明書...
・日本から出国するとき・死亡したとき・日本国籍取得等外国人ではなくなったとき 上記の場合には、在留カード等を返納していただくことになっております。 出国される場合は空港や港で入国審査官等に返納してください。 死亡された方及び日本国籍を取得された方につきましては、入国管理局へ返納してください。郵送等または他人を介し... 詳細表示
納期が過ぎている場合(督促状が届いていない場合も含みます。)でも、当初に送付している納税通知書があれば、松山市が指定している金融機関(ゆうちょ銀行または郵便局を除く)、市役所本庁の納税課及び各支所でご納付できます。 なお、納付書等を紛失されている場合は、直接、市役所の納税課または各支所にお越しいただくか、も... 詳細表示
平日に住所変更の手続に行けないのですが、どうしたらよいですか。
●総合窓口センター(市民課)の受付時間を延長していますので、ぜひご利用ください。 (受付延長時間) 毎週木曜日(祝日、年末年始を除く) 午後7時まで 毎月第2土曜日 午前8時30分~午後5時まで ※他の機関等に確認が必要な場合など取り扱いできない場合があります。 ※マイナンバーカードを利用した転入届... 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
世帯主を変えたり、世帯を分離したり、世帯を合併したときの手続を教えてください。
世帯主の変更などがあった日から14日以内に住民異動届(変更届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、「世帯主変更」・「世帯分離」・「世帯合併」の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●本人確認書類 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証... 詳細表示
以下の必要書類を松山市役所市民課まで郵送してください。手続きが完了すると返信用封筒に「転出証明書」を入れて返送いたします。 (1)「転出証明書郵便請求書」(松山市役所市民課ホームページからダウンロードすることができます) ※ダウンロードできない場合は便せん等の白紙に以下のことを記入してください。 ... 詳細表示
市内間で引っ越したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
新しい住居に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転居届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転居届はできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●本人確認書類 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証や資格確認書などの本人確認書類 ※本人確認書... 詳細表示
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