世帯主を変えたり、世帯を分離したり、世帯を合併したときの手続を教えてください。
世帯主の変更などがあった日から14日以内に住民異動届(変更届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、「世帯主変更」・「世帯分離」・「世帯合併」の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●本人確認書類 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証... 詳細表示
市役所は、お盆の期間に関係なくカレンダーどおり開庁しています。なお、土日は閉庁しますが、住民票の写しや戸籍など証明書の発行を市民サービスセンターで行っていますので、ご利用ください。 詳細表示
納税義務者が亡くなられたときは、相続人の方に納税義務が引き継がれます。正式な名義変更は、法務局での手続きとなりますが、年末までに相続登記が完了できない場合は、「相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届書」を提出してください。 なお、この手続きにより相続の権利関係が確定するものではありません。(未登記... 詳細表示
松山市の国保加入者で、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合は、申請により高額療養費として支給します。 (必要なもの) 窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等) 医療機関の領収書 金融機関・口座番号の分かるもの ... 詳細表示
以下の必要書類を松山市役所市民課まで郵送してください。手続きが完了すると返信用封筒に「転出証明書」を入れて返送いたします。 (1)「転出証明書郵便請求書」(松山市役所市民課ホームページからダウンロードすることができます) ※ダウンロードできない場合は便せん等の白紙に以下のことを記入してください。 ... 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請もできます。 <印鑑登録できる人> ・松山市に住民登録がある人 ※次の条件に該当する人は、印鑑登録できません。 ・15歳未満の人 ・自分の意思で申請できない人(印鑑登録する意思確認のできない人... 詳細表示
戸籍の振り仮名の通知書は、いつごろ届きますか。また、届いたら、何をしたらい...
【令和7年5月26日時点で本籍地が松山市の方】 圧着はがきの通知書を令和7年7月30日に発送しました。 【令和7年5月26日時点で本籍地が松山市以外の方】 本籍地の自治体よって発送時期などが異なります。 本籍地の自治体にお問い合わせください。 通知書が届きましたら、開封し、必ず「振り仮名」... 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度を要します。 代理権授与通知(疎明)書は、所定の様式が各支所及び本庁の窓口に常備... 詳細表示
松山市外へ転出するとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
転出届は郵送または、マイナポータルからもオンラインで届出ができます。郵送で届出される場合は、『郵便で「転出証明書」を請求するにはどうすればよいでしょうか』を、マイナポータルで届出される場合は、『引越しワンストップサービスとはどのような制度ですか。どのような人が利用できますか。』をご確認ください。 松山市外へ... 詳細表示
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