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閲覧の多いFAQ

『 手続き・申請 』 内のFAQ

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  • 住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。

    現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。<市外へ転出するとき> 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、... 詳細表示

  • 代理人による印鑑登録の申請は可能ですか。

    本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度を要します。 代理権授与通知(疎明)書は、所定の様式が各支所及び本庁の窓口に常備... 詳細表示

  • 市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入期限はいつまでですか

     各月分の納入期限はその翌月の10日までです。例えば6月分であれば7月10日が納入期限です。10日が金融機関等の休業日であれば、その翌日が納入期限になります。 詳細表示

    • No:1765
    • 公開日時:2023/10/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 14:01
    • カテゴリー: 納付推進課  ,  税金
  • コンビニ交付とはどのようなサービスですか?

    松山市に住民登録をしている方であれば、全国のコンビニエンスストアなどで住民票の写しなどの証明書が取得できます。 ご利用いただくには、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書付き(4桁数字の暗証番号)が必要です。 ※「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます。 〈... 詳細表示

  • 会社勤務をしているが、突然市県民税の納税通知書が送付されてきたのですが

    市県民税を特別徴収(給与天引き)で納めている人でも、次のような場合に市県民税の納税通知書をお送りすることがあります。 1.前年中に給与以外の所得があった場合 2.会社が特別徴収を行わなくなった場合 3.過年度分が修正になった場合 1.前年中に給与以外の所得があった場合 給与以外の所得(譲渡所得、... 詳細表示

    • No:433
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 15:08
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 離婚調停の申し出について知りたい。

    離婚の調停の申し立て手続きは、家庭裁判所で受け付けています。 詳しくは家庭裁判所(089-942-0077)へお問い合わせください。 家庭裁判所を利用する場合の申立手続の概要等についての案内(平日9:00~11:30,13:15~16:30) なお、電話による手続... 詳細表示

  • 重度心身障害者医療受給者の医療費の払い戻しについて教えてください

    次の1~5のような場合には、いったん医療機関等で医療費の負担金を支払い、その後障がい福祉課に払い戻しの申請することで、後日指定の金融機関の口座へ払い戻しされます。 一部負担 1.愛媛県外の医療機関等を受診して一部負担金を支払ったとき 2.重度心身障害者医療受給者証を忘れて一部負担金を支払ったとき ... 詳細表示

  • 家族の税に関する証明を申請したいのですが、委任状等が必要ですか

     住民票上、松山市在住の同一世帯の親族の方が申請される場合、委任状等の必要はありませんが、親族であっても世帯が別の場合は、委任状等が必要となります。  ※ただし、法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人など)の場合、代理権と請求事由によって判断し、本人申請と同様の取扱いとする場合もあります。  委... 詳細表示

  • 身分証明書の発行には何が必要ですか

    1.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名をご確認ください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.証明の必要な方及びその方の配偶者、直系血族以外の方が代理人として来られる場合、委任状が必要で... 詳細表示

    • No:738
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/09/04 16:09
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか

    市県民税は前年の所得と前年末時点の状況で課税されます。よって年の途中で婚姻や離婚をした場合は、前年中の所得や控除については影響がありませんので手続は不要です。 なお、翌年度の市県民税で配偶者控除・寡婦控除などの適用を受ける場合は、申告等が必要になる場合があります。 詳細表示

    • No:1715
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:28
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金  ,  離婚

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