消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空地の所有者、管理者又は占有者は、空地の枯れ草などの燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じ、管理しなければなりません。 詳細表示
危険物取扱者免状に記載されている氏名等を変更するにはどうすればいいですか
危険物取扱者免状の記載事項のうち、次の事項に変更がある場合は、免状の書換えが必要となります。 (1)氏名 (2)本籍(現住所の変更及び同一都道府県内の本籍の変更は、書換え申請を行う必要はありません。) (3)生年月日 (4)写真(交付後10年を経過した免状の写真) 申請先及び申請方法等の詳細については、... 詳細表示
消防設備士は、消防用設備等の工事または整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付後2年以内にその後は5年毎に講習を受けなければなりません。 時期については、毎年9月頃ですが、講習の詳細は【一般財団法人 愛媛県消防設備協会】にお問い合わせください。 詳細表示
消防法では、多数の人を収容する防火対象物には、政令で定める資格を有する防火管理者を置くことが義務付けられています。 この講習は、その資格を取得するためのもので、(一財)日本防火・防災協会が主催して行っております。 日程、受講申込み手続き等の詳細は、(一財)愛媛県消防設備協会、または【消防局予防課】【各消... 詳細表示
救命講習の受講申し込みは、最寄りの消防署へお申し込みください。受講料は無料です。 なお、詳しくは、最寄りの消防署または消防局救急課へお問い合わせください。 詳細表示
松山市内では、給油取扱所、石油コンビナート災害防止法に規定する特定事業所の危険物施設及びその他の危険物施設で、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の方を対象に、毎年10月頃に4回程度実施されています。 日程、手続き等の詳細については、愛媛県危険物安全協会連合会にお問い合わせをして下さい。 なお、受講受付期間... 詳細表示
救命講習の種類は、普通救命講習(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)と上級救命講習等があります。 講習時間については、 1 普通救命講習Ⅰ・Ⅲは3時間 2 普通救命講習Ⅱは4時間 3 上級救命講習は8時間です。 内容については、 1 普通救命講習Ⅰ・Ⅱは、気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫、AEDの使い方、異物除去の方法等、 2... 詳細表示
「り災証明書」により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 火災保険等の請求に使用できます。◆発行について り災証明は、消防局予防課と各消防署・支署・出張所で発行いたします。 (なお、松山市役所中島支所でも請求できます。) 発行できる時間は、 平日の8時30分から17時15分までです。 事前に電... 詳細表示
危険物取扱者免状の再交付は、次の場合に申請をすることができます。 (1)亡失 (2)滅失 (3)汚損 (4)破損 申請先及び申請方法等の詳細については、一般財団法人消防試験研究センター愛媛県 支部に問い合わせをして下さい。 なお、免状の再交付に必要な申請書類は、消防局予防課に配布されていますので、問... 詳細表示
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