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閲覧の多いFAQ

『 松山市消防局 』 内のFAQ

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  • 空家の管理について教えてください

     松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示

  • 甲種防火管理再講習の日程について教えてください。

     消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示

  • どうしたら消防団員になれますか。

     消防団員は、「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神のもと、消火・水防など災害対応はもちろん、平常時には火災予防や応急手当の普及啓発を行うなど、幅広く地域防災の要として重要な役割を果たしています。  消防団員になるには、基本的に校区別(旧小学校区)で分かれている分団の責任者である分団長の推薦が必要です。ま... 詳細表示

  • 空地の管理について教えてください。

     松山市火災予防条例で、空地の所有者、管理者又は占有者は、空地の枯れ草などの燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じ、管理しなければなりません。 詳細表示

  • 火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください

    火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町)  TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目)   TEL951-089... 詳細表示

  • 防火対象物の定期点検報告について教えてください。

     特定防火対象物のうち、一定の構造、規模を有する防火対象物の管理について権原を有する者に対し、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けたものです。 ■防火対象物点検資格者について  防火対象物点検資格者の資格は、防火管理者とし... 詳細表示

  • 消防用設備等の点検は資格者でなければ行えないのでしょうか

    法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示

  • 防火管理者資格講習の日程について教えてください。

     消防法では、多数の人を収容する防火対象物には、政令で定める資格を有する防火管理者を置くことが義務付けられています。  この講習は、その資格を取得するためのもので、(一財)日本防火・防災協会が主催して行っております。  日程、受講申込み手続き等の詳細は、(一財)愛媛県消防設備協会、または【消防局予防課】【各消... 詳細表示

  • 催し物の開催をするとき手続きは必要なのでしょうか?

    劇場等以外の建築物などでの演劇、映画その他の催し物の開催については、多数の出入りが予想されますので火災などが発生した場合には非常に危険なため、あらかじめ、最寄の消防署に届け出が必要です。 詳しくは【各消防署】にお問い合わせください。 ■消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1   TEL926-92... 詳細表示

  • 灯油等の保管などについて教えてください

    灯油などの危険物は、種類や貯蔵・取扱い量などにより、適用される法令や基準、手続きが違ってきます。種類に応じて指定されている数量(「指定数量」といいます。)以上の保管などについては【予防課】、指定数量未満の保管などについては最寄の【消防署】にお問い合わせください。■消防署*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9... 詳細表示

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