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閲覧の多いFAQ

『 健康医療部 』 内のFAQ

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  • 食品に鳥インフルエンザウィルスが付いていた場合、食べても大丈夫ですか。

    次の理由から鶏肉や鶏卵を食べることによって人が感染するとは考えられません。 ・酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられます。 ・人の細胞に入り込むための受容体は、鳥のものとは異なります。 ・通常の加熱調理で容易に死滅するので、加熱(中心部70度、瞬時)すれば安全です。  なお、鶏肉は、未加熱又は加熱不十分な... 詳細表示

    • No:308
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 20:11
    • カテゴリー: 衛生検査課  ,  衛生
  • 食鳥処理の許可について教えてください。

    食鳥を処理しようとする場合は、許可が必要になります。 許可を取得するには、一定の基準に適合した施設を整備し、かつ、「食鳥処理衛生管理者」を置かなければなりませんので、詳細については市保健所生活衛生課まで問合せしてください。 (参考) 「食鳥処理」とは、食鳥をと殺して、内臓を摘出する行為をいう。 詳細表示

    • No:781
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 20:13
    • カテゴリー: 衛生検査課  ,  衛生
  • クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設につ...

    クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設については、営業許可等が必要となります。なお、それぞれの施設には構造基準・衛生基準等がありますので、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。クリーニング所・理容所・美容所の開設届等については、ホームページ生活衛生課・生活衛生担当・生活衛生課... 詳細表示

    • No:1215
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 生活衛生課  ,  衛生
  • 栄養相談はどこで開催していますか。

    松山市保健所等で管理栄養士が食べ物や栄養、健康に関する相談を行っています。 なお、栄養士未設置の医療機関に通院している方に対しては、医師の「栄養指導指示書」が必要となります。 事前にご予約の上ご来所ください。 【実施場所・日時】  松山市保健所 月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)9:00~16:00... 詳細表示

  • 歯科受診が困難な場合どうすればいいですか。

    通院困難な方で訪問診療が必要な場合は、松山市歯科医師会「総合歯科医療連携室」で訪問診療をしています。 詳しくは、「総合医療連携室」089-932-5407までお問い合わせください。 詳細表示

  • 成人男性の風しん抗体検査と予防接種(風しんの追加的対策)について教えてください

     今までに、公的な予防接種を受ける機会のなかった昭和37(1962)年4月2日~昭和54(1979)年4月1日の間に生まれた男性は他の世代に比べ、風しんの抗体保有率が低いことが分かっています。そこで松山市では、国が行う風しんの追加的対策に基づき、該当の年代の男性に対して、無料で風しんの抗体検査と予防接種を受けられ... 詳細表示

    • No:2320
    • 公開日時:2019/06/27 14:01
    • 更新日時:2022/03/11 14:24
    • カテゴリー: 保健予防課  ,  健康  ,  成人
  • 新型コロナウイルスの感染症対策について教えてください。

    一般的な衛生対策として、咳エチケットや手洗いなどを行っていただくようお願いします。 詳細表示

  • 健診(検診)は誰でも受けることができますか。

    松山市保健所が実施している健診(検診)の対象は、以下のとおりです。 ●特定健康診査:松山市国民健康保険にご加入の40歳から74歳の方が対象です。 ●18歳からの健診:松山市に住民登録がある18歳から39歳までの方が対象です。 ●がん検診:松山市に住民登録があり、職場等でがん検診を受ける機会がない方が対象... 詳細表示

  • 犬・猫を保健所で譲ってもらう場合どうしたらいいでしょうか。

    犬・猫を飼いたい方は、はぴまるの丘(松山市動物愛護センター)にご連絡ください。 ご希望される犬・猫がいない場合は、譲渡登録を行っており、後日連絡することとしています。 なお、犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。 詳細表示

  • 特定建築物の衛生管理について教えてください

     「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 生活衛生課  ,  衛生

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