・特別児童扶養手当 身体や知的または精神に障がいのある児童を監護している父母または養育者に対して特別児童扶養手当を支給し、障がい児の福祉の増進を図るものです。 ・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して... 詳細表示
【制度の概要】 居宅において、重度心身障がい者を常時介護している者に方に対し支給することにより、介護者及び被介護者の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 【支給要件】 ・年齢が20歳以上で、身体障害者手帳1~2級または療育手帳A(最重度)の所持者 ・居宅生活を行っており、日常生活に常時介護を要す... 詳細表示
【制度の概要】 身体障害者手帳(1~3級)、若しくは療育手帳A・B(中度)の20歳未満の児童と生計同一である保護者に支給されます。 【支給要件】 ・保護者が松山市内に1年以上引き続いて居住していること ・保護者および児童が松山市内に居住していること 【支給額】 年額24,000円 ・支給... 詳細表示
民生委員には、たくさんの個人情報が入ってきますが、その取り扱いを教えてください。
民生委員は、非常勤特別職の公務員です。また、民生委員法第15条で「民生委員は、職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り…」と秘密を守る義務が明確に規定され、個人情報の取り扱いは慎重に行われ、秘密は守られています。 詳細表示
対象者 療育手帳所持者で次の判定年月が到来した人 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳障害程度確認申請書 2.療育手帳交付(確認)申請調書 3.印鑑 4.療育手帳 ※1・2の書類については、市役所別館1階障がい福祉課、北条支所及び中島支所に... 詳細表示
*昭和61年4月以後、新規受給申請は受け付けておりません。 【支給要件】 受給申請者の年齢が20歳以上で、従来の福祉手当受給者で、障害基礎年金や特別障害者手当が受けられない方に特別に支給をしているものです。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりませんが、現在、新規の申請は受け付けておりません。... 詳細表示
障がいのある人のための緊急時の連絡手段について教えてください。
○福祉電話 制度概要 難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障がい者のみの世帯かこれに準ずる世帯)かつ、非課税世帯に対し、松山市の電話権を貸与します。 利用料 通話料金は本人負担となります。 ※詳細は障... 詳細表示
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であって... 詳細表示
対象者 知的障がい者及び精神面の発達障がい者 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳交付申請書 2.療育手帳交付(確認)申請書 3.写真(縦4cm×横3cm 3ヵ月以内に写したもの)1枚 4.印鑑 ※1・2の書類については、市役所別館1階障がい福... 詳細表示
松山市外で手帳を持っていた人が松山市に転入してきた時は、市民課または最寄の支所で転入手続きをした後、手帳を持って障がい福祉課へお越しください。(北条・中島支所は手帳の転入手続きも可) 1.身体障害者手帳の場合 身体障害者手帳をご持参ください。 2.療育手帳の場合 以下のものをご持参くださ... 詳細表示
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