委任状が取れない第三者請求の場合、どのような資料(内容)が必要ですか
第三者が住民票関係・戸籍関係の証明書を請求するには、第三者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するためなど正当な理由が必要です。正当な理由であることが確認できる、次のような疎明資料が必要です。1. 売買契約書・譲渡契約書・委託契約書・申込書・注文書など注:本人の署名(住所、氏名、押印)及び契約内容(契約日... 詳細表示
1.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名をご確認ください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.証明の必要な方及びその方の配偶者、直系血族以外の方が代理人として来られる場合、委任状が必要です。 ... 詳細表示
外国人で住民登録をしている者が引越しをしましたが、どのようにすればいいですか
○松山市から他の市町村に転出する場合 【申請期間】 あらかじめ転出前に届出をしてください。(おおむね1ヵ月後の転出予定日まで受付できます。) 【必要書類】 ・本人確認書類 【申請場所】 ・本館1F市民課(総合窓口センター) ・支所 ・出口出張所 ・北条支所出張所 【申請者】 ・... 詳細表示
軍人恩給をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便...
軍人恩給は、総務省が担当しています。 1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認しますので「失権届」の提 出の必要はありません。 ただし、亡くなられた時までの未支給金がある場合や、扶助料を受けるこ とができる遺族がある場合がありますので、下記の恩給相談専用電話に ... 詳細表示
原因者と直接話し合うか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合に相談して、円満な解決を目指してください。 なお、法的なアドバイスが必要な場合は、市が実施している。「無料弁護士相談」をご利用ください。 詳細表示
市内間で引っ越したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
※「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます 新しい住居に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転居届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転居届はできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●本人確認書類 窓... 詳細表示
住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか
委任状には、下記の事項の記載が必要です。 1.「委任状」というタイトル 2.作成日 3.頼んだ人(委任者)の住所・氏名 ※署名(自筆)または、記名(印字等)・押印が必要です。 4.「私は下記のものを代理人と定め、次の権限を委任します。」という文章 5.委任事項(種類・通数) ※必要... 詳細表示
1.松山市に届出をされた場合、請求することができます。 2.手数料は一通350円です。 3.本籍(番地・番まで必要)と筆頭者氏名を確認してください。 4.窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 5.戸籍の届出をされた方以外の方が代理人として来ら... 詳細表示
戸籍の附票は、その人の「住所の履歴」を記録したもので、本籍地で戸籍の原本と一緒に保管されています。 附票は、戸籍を単位として作成され、次のものが記載されています。 ●附票に記載されているもの 1.本籍・筆頭者 2.氏名 3.住所 4.住定日(住所を定めた日) 5.生年月日 6.性別 ... 詳細表示
外国人住民が所有する在留カードまたは特別永住者証明書にマイナンバーカードの機能が付加されたカードのことです。在留カードとマイナンバーカードが一体化したものが「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化したものを「特定特別永住者証明書」といいます。国の制度改正により、令和8年6月14日から運用が... 詳細表示
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