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閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

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  • 市内中心部に50㏄超のバイク駐輪場はありますか?

    市内中心部における自動二輪の駐車につきましては、以下の場所をご利用ください。 <大街道周辺> 1.ANAクラウンプラザホテル松山駐輪場(有料・定期利用のみ)   利用時間 午前6時~午前1時   バイクの排気量制限 無し 2.トーマス三越駐輪場(有料)   利用時間 24時間   バイクの排... 詳細表示

  • 休日の証明書(住民票・印鑑証明等)の発行はどこでできますか

     土・日・祝日など市役所が閉庁している日でも、市内2ヶ所の市民サービスセンターで各種証明書の発行をしています。   市民サービスセンターは、フジグラン松山、いよてつ高島屋に開設しています。 平成30年10月1日からコンビニ交付をスタートしています。ぜひ、ご利用ください。 【業務時間】  フ... 詳細表示

    • No:1437
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/15 18:24
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 指定工事店について知りたい。またいつまでに工事しなければならないのか。

    指定工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)については、「下水道のしおり」や松山市ホームページに掲載しています。 公共下水道への接続工事は、公共下水道が整備され使用できるようになってから、くみ取りトイレについては3年以内、また浄化槽を使用した水洗トイレと台所・風呂など雑排水については3ヵ月以内にしてください... 詳細表示

  • 松山市駅周辺に駐輪場はありますか?

    松山市駅周辺には、5ヶ所の駐輪場があります。 ①伊予鉄ターミナルビル地下駐輪場 (いよてつ高島屋銀天街側正面口から南に10m)  利用時間 午前7時から午後11時まで  利用車種 自転車・原付(50cc以下)  利用料金 入庫後2時間30分まで無料 ②伊予鉄ターミナルビル南駐輪場 (いよ... 詳細表示

  • 水洗便所(トイレ)改造資金の貸付について知りたい

    公共下水道の使用可能区域内で、くみ取り便所(浄化槽も含む)を水洗便所に改造し公共下水道への接続工事をされる方に、無利息で工事費の貸付を行っています。 工事施工前の申請が必要です。 【貸付金額】  1世帯につき400,000円を上限とします。(工事費用の範囲内) 【利息】  無利息 【返済方法】 ... 詳細表示

  • 正岡子規は、いつどこで生れて、いつどこで亡くなった(何歳で、何の病気で)のですか

     慶応3年(1867年)9月17日(陽暦10月14日)、伊予国温泉郡藤原新町(現、松山市花園町)にて正岡常尚の二男として生れ、明治35年(1902年)9月19日午前1時、肺結核による脊椎カリエスのため東京上根岸82(現、東京都台東区根岸2-5-11)子規庵にて亡くなりました。 34歳11ヶ月の短い生涯でした。 詳細表示

  • 年金収入に対する市県民税が非課税となる目安はいくらですか

    一般的に市県民税の非課税となる所得額は次のようになります。 単身者      → 415,000円以下 +扶養者1名  → 919,000円以下 +扶養者2名  → 1,234,000円以下 被扶養者が3名以上の場合は、 315,000円×(本人+扶養者数)+289,000円で算出した金額以下であれ... 詳細表示

    • No:1721
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/03 14:30
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 支所、出張所について教えてください(場所、時間)

    【概要】   松山市内には22箇所の支所と7箇所の出張所があります。 【取扱い業務】  支所・・・戸籍、住民票、印鑑登録に関する受付や証明発行等の業務、税や保険料等の収納業務、       国民健康保険や国民年金等に係る取り次ぎ業務などを行っています。       詳細は各支所までお問合せ下さい。 ... 詳細表示

  • 三津浜港の待合所横にある駐車場について教えて下さい。

    利用時間  24時間営業 無休 料金(令和7年5月1日~)   6時間以内           1回1時間あたり   100円   6時間を超え12時間以内    1回あたり      790円  12時間を超え24時間以内    1回あたり    1,160円 申込み  なし 施... 詳細表示

  • 堀之内にスポーツ施設を作れないのですか?

    ・史跡の現状変更等の制限  史跡に指定された土地では、建物や工作物の設置、地面の掘削などの現状を変えるような行為(現状変更)又は史跡の保存に影響を及ぼす行為は、原則的に「文化庁長官の許可を受けなければならない(法第125条)」こととされています。遺構の破壊はもちろんのこと、史跡の景観また... 詳細表示

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