(食費と居住費) 介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、療養型医療施設、介護医療院に入所している人や短期入所(ショートステイ)を利用した人の、食費と居住費は、施設等との契約に基づく額を利用者が負担します。 ただし、低所得の人には、施設利用が困難とならないように、負担の限度額が設けられています。... 詳細表示
(要件) 介護サービスを利用するためには、要介護認定の申請を行い「介護や支援が必要な状態である。」と認定される必要があります。 (利用手続き) 要介護または要支援と認定されると、介護サービスを利用することが出来ますが、実際に利用される前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、介護サービス計画(ケ... 詳細表示
大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください
新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 詳細表示
市県民税が給与から差し引かれるしくみは、次のようになります。 ■「前年所得課税」と「特別徴収」 市県民税は、所得税と同じく給与から差し引かれますが、そのしくみは所得税の場合と異なります。 ○所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収(給与から差し引き)される「現年所得課税」の方法が... 詳細表示
住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...
市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示
所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示
給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか
市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。 「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示
住宅ローン控除の適用を受けるための手続について教えてください。
住宅ローン控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。 控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書と必要書類を税務署に提出する必要があります。 2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書と必要書類を税務署に提出するか、年末調整※1でこの特別控... 詳細表示
支給認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者で、引き続き保育施設等を利用したい方は、マイナポータルの「ぴったりサービス」から電子申請ができます。 電子申請を希望される方は、ぴったりサービスから申請してください。 ぴったりサービスにより電子申請する場合は、以下のことをご注意ください。 ・マイナンバー... 詳細表示
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