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閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

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  • 養育支援訪問事業について教えてください

    対象者 出産前から子育てで不安や孤立感を抱えている方や周囲より適切な援助が受けられない方のために保健師、保育士等の専門職が家庭訪問をし、支援を行います。 サービス内容 保健師、保育士等が自宅を訪問し、安定した妊娠、出産を迎えるための相談や、育児、発達、栄養相談など、様々な育児に関する相談を伺い、今後につ... 詳細表示

  • 民生委員の身分と主な活動を教えてください 

     民生委員は、地方公務員法第3条第3項に該当する非常勤特別職の公務員です。  主な活動内容 (1) 相談・援助活動…地域住民のさまざまな心配ごとなどの相談にのり、必要な援助を行います。 (2) 連絡・協力活動…社会福祉事業施設等と密接に連絡し、その機能を助けたり、福祉事務所等の関係機関の業務に協力します... 詳細表示

  • 障がいのある人のための補装具の給付について教えてください。

    ○補装具の給付 対象者 身体障害者手帳をお持ちの方 (※支給要件がありますので、必ず事前に担当までお問い合わせください) 補装具の種類 盲人用安全杖(白杖)・義眼・眼鏡・補聴器・義肢・車いす・装具・歩行補助杖・歩行器・電動車いす・座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具・座位保持装置・重度障害... 詳細表示

  • 介護保険料を口座引き落としにする手続きを教えてください

    介護保険料の、金融機関口座からの引き落としを申し込む場合、郵送や、市役所・金融機関窓口でお受けしています。 1.郵送でのお申込み  市役所介護保険課にご連絡くださいましたら、申込書をお送りします。必要事項を記入し、金融機関お届印を押印のうえ、毎月20日(休日の場合は前日)までに介護保険課に必着... 詳細表示

  • 年齢が65歳になって年金を受給しているのに、介護保険料は特別徴収(年金天引...

     65歳以上で、年金(老齢福祉年金・恩給は除く)受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の人でも、次の条件に該当する人は特別徴収(年金天引き)にならず、普通徴収となります。 ・65歳になられたばかりの人 ・松山市へ転入されたばかりの人  ※上記の場合、65歳になった月、転入した月から、6~8ヵ月後に普... 詳細表示

  • 在留期間の延長の手続きをしたいのですが、どこで申請するのですか(在留資格変...

     外国人の方に関する以下の在留手続きについては、入国管理局での申請となりますので、申請期間や必要書類等詳細については下記までお問い合わせください。○在留資格の変更許可○在留期間の更新の許可○資格外活動の許可○永住許可○在留資格の取得の許可○再入国の許可○日本国籍を取得した場合などの在留資格抹消の手続き○就労資格証... 詳細表示

    • No:1438
    • 公開日時:2012/12/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/27 14:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 湯山支所河中出張所の場所及び利用時間について教えてください

    【利用時間】  8:30~17:00 【休業日】  土日、祝日、12月29日から翌年の1月3日まで 【交通機関】  バス停「河中」から西へ徒歩約2分。 【施設の概要】  〒791-0132 松山市河中町甲646番地1(日浦生活改善センター内 日浦公民館併設)  ・駐車場16台可(公民館... 詳細表示

  • 固定資産税はどのようなものに課税されますか。

     土地、家屋、償却資産(事業のために使用している機械器具類など)を所有している方に課税されます。●課税対象者 1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。●税率 100分の1.4(1.4%)です。●税額の計算方法 課税標準額×税率(1.4%)=税額●免税点 松... 詳細表示

    • No:1657
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金
  • 医療費控除の申告方法を教えてください

    医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書を添付し確定申告書を松山税務署に提出してください。ただし、所得税に影響が無い場合は確定申告ではなく、松山市役所市民税課に市県民税の申告書を提出していただきます。 申告の際には、 ●本人確認書類   マイナンバーカードをお持ちの方   ・マイ... 詳細表示

    • No:1752
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/07 09:37
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 少額訴訟について教えてください。

    簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示

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