(国保加入者が死亡したら)
葬儀を行った人に対して2万円支給されます。
(死亡の前、社会保険等に加入していたら)
1年以上、社会保険等本人の資格があり、資格喪失後3ケ月以内に死亡した場合で社会保険等から葬祭費に相当する給付を受ける人は対象となりません。加入されていた社会保険等にお問い合わせください。
(必要なもの)
- 通帳など口座番号が分かるもの
- 死亡した人の保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ)
- 申請者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(申請窓口)
保険給付・年金課 国保給付担当、各支所、福祉届出コーナー(本館1F)
(申請期間)
事実の発生した日(葬儀執行日)の翌日から起算して2年間は申請できます。