後期高齢者医療に該当していない70歳から74歳の人が対象です。
70歳になる誕生月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から対象となります。該当する人には、適用となる月までに、一部負担金の割合を証明する「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。
なお、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(有効期限:原則8月1日から翌年7月31日まで)は、毎年7月に前年の所得により定期判定をおこない、7月末までに郵送します。
(医療機関にかかるとき)
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を医療機関に提示してください。
(負担割合)
高齢受給者証の一部負担金の割合欄に記載されている割合になります。
(問い合わせは)
松山市国保に加入の人は、健康保険課 国保資格担当
松山市国保以外の人は、勤務先または保険証の発行機関へ