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問合せ

  • No : 1418
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/07/12 14:45
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高額療養費払い戻し額の算定の方法について教えてください

高額療養費払い戻し額の算定の方法について教えてください
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回答

松山市の国保加入者が、医療機関で治療を受け、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えるときは、申請により、超えた額を高額療養費として支給します。
 
〈計算の注意事項〉
  • 月(暦の1日から末日まで)ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも入院・外来、医科・歯科は別々に計算します。
  • 入院時の食事代や差額ベット料等の保険適用外のものは計算対象外です。
  • 70歳未満の人は、1つの医療機関(入院・外来、医科・歯科は別々)で自己負担額21,000円以上の医療費のみが計算の対象になります。
  • 外来診療で院外処方の調剤がある場合、処方箋を出した医療機関と薬局分を合計した金額で計算します。
 
〈計算例〉
 
*70歳から74歳までの世帯(課税一般の限度額区分)の場合
 
 夫:73歳  A病院(外来) 医療費 10,000円
        B病院(外来) 医療費  5,000円
 妻:71歳  A病院(入院) 医療費 50,000円
 
計算の対象となる医療費は、
(夫)10,000円+5,000円+(妻)50,000円=合計65,000円
 
課税一般区分の自己負担限度額(世帯単位・入院を含む)は、57,600円のため、
合計65,000円-自己負担限度額57,600円=7,400円(高額療養費の支給額)
 
 
*69歳以下の世帯(非課税オの限度額区分)の場合
 
 夫:62歳  A病院(入院) 医療費 60,000円
 妻:54歳  A病院(外来) 医療費  3,000円
        B病院(外来) 医療費 15,000円
        C病院(外来) 医療費 30,000円
 
2人の中で21,000円以上の自己負担額は、(夫)A病院(入院)60,000円と(妻)C病院(外来)30,000円のみであり、ほかは計算対象外。そのため、計算の対象となる医療費は、
(夫)60,000円+(妻)30,000円=合計90,000円
 
非課税区分オの自己負担限度額は、35,400円のため、
合計90,000円-自己負担限度額35,400円=54,600円(高額療養費の支給額)
 
自己負担限度額は、該当する限度額区分によって金額が異なります。
詳細につきましては以下の参考URL(松山市ホームページ)をご確認ください。
担当部局・担当課
福祉推進部 > 保険給付・年金課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6361
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/010628kougaku.html

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