• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

閲覧の多いFAQ

『 防災危機管理部 』 内のFAQ

37件中 11 - 20 件を表示

2 / 4ページ
  • 全国瞬時警報システム(J-ALERT)について教えて下さい

     緊急地震速報、津波警報、弾道ミサイル情報等の対処に時間的余裕のない緊急情報を、消防庁から人工衛星及び地上回線を経由して受信し、市の防災行政無線を自動起動等させることで、住民に瞬時に伝達するシステムです。  松山市では、平成19年10月から運用を始めています。 詳細表示

  • 地震への備えについて教えてください

    【対 策】 ・タンスや食器棚、本棚、冷蔵庫などの大型の家具類には、L型金具などで転倒・移動防止対策を ・食器棚やサイドボード、窓などのガラスには、飛散防止フイルムを貼るなど、飛散防止対策を ・幼児やお年寄り、傷病者などの部屋には、大型の家具類は置かないように ・テレビや水槽などを、タンスの上などの高い場所... 詳細表示

  • 安全で安心なまちづくりモデル地区について教えてください

    松山市安全で安心なまちづくり条例による安全で安心なまちづくりモデル地区に、中心市街地である番町地区が指定されています。 番町地区では、「番町地区安全で安心なまちづくり推進協議会」を組織し様々な取り組みを行っています。 (活動内容) ・土曜夜市終了後の深夜パトロール活動。 ・地域の落書きゼロを目指す落書き消... 詳細表示

  • 松山市水防センターについて

     松山市水防センターは、国土交通省松山河川国道事務所が森松町に整備した「重信川河川防災ステーション」内に松山市が建設した施設です。この施設は、備蓄倉庫や水防倉庫及び消防団の待機所、避難所などの機能を兼ね備えており、災害時においては市内南部地域における防災活動の拠点として、また、平常時には地域住民のコミュニティスペ... 詳細表示

  • 松山市総合防災訓練について

     毎年11月5日の「津波防災の日」前後の土日に合わせて実施しており、災害時における市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、市民の防災意識の高揚を図ることを目的としています。市民・防災関係機関及び市職員が連携して、災害対策に関する技術等を習得するなど、実践的な訓練を行います。 詳細表示

  • 松山市地域防災計画について教えてください

     この計画は、「災害対策基本法」第42条の規定に基づき、総合的かつ計画的な防災対策を推進するとともに、災害による人的被害、経済被害を軽減する減災のための備えを一層充実し、市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に作成したものです。 【定める事項】 (1)松山市の地域に係る防災に関... 詳細表示

  • 防犯灯の球(電気)が切れているので、取り替えてほしいのですが、どうしたらい...

    防犯灯のLED化を進めるため、令和6年3月25日をもちまして、蛍光灯の防犯灯の管球取替工事への補助を終了しました。 点灯しなくなったものから順にLED防犯灯に取り替えますので、防犯灯を所有する町内会等から器具取替の申請をお願いします。 申請書は、松山市防犯協会事務局(松山市役所 本館5階 市民... 詳細表示

  • 水防工法訓練について

     水防工法訓練は、風水害等による被害の軽減を図り、円滑な水防活動が行なえるよう、水防月間(5月)に合わせて行っており、市関係職員・消防職員・消防団員のほか、自衛隊や自主防災組織等、毎年総勢約200名が参加しています。 1 開催場所  平成30年度 松山市水防センター  平成31年度 重信川橋下流右岸河川... 詳細表示

  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか

    違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示

  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか

    市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示

37件中 11 - 20 件を表示