この計画は、「災害対策基本法」第42条の規定に基づき、総合的かつ計画的な防災対策を推進するとともに、災害による人的被害、経済被害を軽減する減災のための備えを一層充実し、市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に作成したものです。 【定める事項】 (1)松山市の地域に係る防災に関... 詳細表示
緊急地震速報、津波警報、弾道ミサイル情報等の対処に時間的余裕のない緊急情報を、消防庁から人工衛星及び地上回線を経由して受信し、市の防災行政無線を自動起動等させることで、住民に瞬時に伝達するシステムです。 松山市では、平成19年10月から運用を始めています。 詳細表示
【対 策】 ・タンスや食器棚、本棚、冷蔵庫などの大型の家具類には、L型金具などで転倒・移動防止対策を ・食器棚やサイドボード、窓などのガラスには、飛散防止フイルムを貼るなど、飛散防止対策を ・幼児やお年寄り、傷病者などの部屋には、大型の家具類は置かないように ・テレビや水槽などを、タンスの上などの高い場所... 詳細表示
松山市安全で安心なまちづくり条例による安全で安心なまちづくりモデル地区に、中心市街地である番町地区が指定されています。 番町地区では、「番町地区安全で安心なまちづくり推進協議会」を組織し様々な取り組みを行っています。 (活動内容) ・土曜夜市終了後の深夜パトロール活動。 ・地域の落書きゼロを目指す落書き消... 詳細表示
安全で安心なまちづくりは、自らの地域は自らで守るという連帯意識に基づいて、自主的・自発的な地域の安全を確保するための活動を推進することが必要です。松山市は、「松山市安全で安心なまちづくり条例」を施行し必要な施策に取り組んでおります。 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか
市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示
松山市防犯協会では、町内会・自治会などが設置し、設置後の電気料金を含む維持管理費を負担することを前提に、防犯灯の新規設置・器具取替の助成制度を設けており、町内会の費用負担はありません。 ただし、設置できる電柱がない場合、ポール柱を設置する費用などは町内会等の負担になります。 設置する器具は「10W... 詳細表示
【対 策】 1 グラッ!ときたら身の安全 ・なによりも大切なのは命、地震が起きたら、まず第一に身の安全を確保する 2 すばやい消火 火の始末 ・揺れが収まったら、「火を消せ」とみんなで声をかけ合い、調理器具や暖房器具などの火を確実に消す 3 窓や戸を開け 出口を確保 ・とくに鉄筋コン... 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか
違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示
【設置要件】 災害時は119番でも通報を受けますが、地震・大雨・台風などによる災害の恐れがあるときや災害発生時には、災害対策(警戒)本部が設置され、被害通報を受けます。 【連絡先】 987-7000(災害対策(警戒)本部設置の場合) 【連絡内容】 1 被害の調査依頼・報告 2 避難場所・危... 詳細表示
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