道路に引く「停止線」は警察の所管になります。地域の警察署にご相談下さい。 詳細表示
石田 波郷 (いしだ はきょう) 大原 其戎 (おおはら きじゅう) 河東 碧梧桐 (かわひがし へきごとう) 栗田 樗堂 (くりた ちょどう) 高浜 虚子 (たかはま きょし) 村上 霽月 (むらかみ せいげつ) 柳原 極堂 (やなぎはら きょくど... 詳細表示
旅行や入院などで一か月以上、水道を使用しないときは、電話でご連絡ください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へお問い合わせください。 ※公営企業局は、検針・収... 詳細表示
整備が必要とされる施行区域(市街化区域内)において、道路・公園などの公共施設を整備改善するとともに宅地の利用増進を図り、安全で良好なまちづくりを行う事業です。 この事業は、買収方式による道路整備と異なり、公共用地の一部について、土地所有者から、すこしづつ土地を提供(減歩)していただくとともに、有効利用を図る... 詳細表示
住居表示のプレート(住居表示板)の文字が古くなって文字が読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は、新しいプレートを無料でお渡ししています。 希望される場合は、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 ただし、建物を新築や建替えされた場合は、別途建物等新築届が必要です。 建物等新築... 詳細表示
広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか
市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示
都市計画道路など、都市計画施設の区域内で建築するにはどうすればよいですか
都市計画法第53条に基づき、建築物の建築に際し、許可申請が必要になります。 許可できない建築物は、階数が3階以上の建築物、地階を有する建築物、鉄筋コンクリート構造の建築物です。 申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松山市のホームページ(都市・交通計画課トップページ→都市計画関係申請)に掲載しております。 詳細表示
野犬でお困りの方は、捕獲箱を貸し出していますので、市保健所生活衛生課へ問い合わせてください。 野犬を捕獲した時は引取りますので、市保健所生活衛生課へ連絡してください。(引取りは、平日の8:30~17:00) 飼い犬がいなくなったときは、すぐに市保健所生活衛生課と警察にお問い合わせください。 なお、飼い主不明... 詳細表示
生後4か月未満の赤ちゃんがいるすべての家庭に「こんにちは赤ちゃん訪問」を行っています。 また、生後4か月以降の赤ちゃんがいる家庭でも、訪問を希望される方は月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)8:30~17:00に松山市保健所までご連絡ください。 詳細表示
生活安定資金の貸し付けは、県の制度であり、市が窓口となって貸し付けを行っておりましたが、平成16年度末で、この制度が廃止となったため、貸し付けをすることができなくなりました。 他の貸し付けの制度といたしましては、愛媛県社会福祉協議会が行っているものがございますので、よろしければ、ご相談してみてください。 ... 詳細表示
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