都市計画道路など、都市計画施設の区域内で建築するにはどうすればよいですか
都市計画法第53条に基づき、建築物の建築に際し、許可申請が必要になります。 許可できない建築物は、階数が3階以上の建築物、地階を有する建築物、鉄筋コンクリート構造の建築物です。 申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松山市のホームページ(都市・交通計画課トップページ→都市計画関係申請)に掲載しております。 詳細表示
・共益費は各団地の自治会などへ納めてください。 ・詳細は団地内の管理人もしくは役員にお尋ねください。 詳細表示
○人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。 ○まちづくり施設 ・床面積100平方メートルを超える特定建築物 (学校・病院・集会場・事務所・共同住宅・飲食店・物品販売業を営む店舗・工場・駐車場など) ・... 詳細表示
1.建物を建てる敷地は、 4m以上の幅のある道路(一定の要件を備える道路)に接していることが原則です。 2.道路が4m未満のとき… 既存の道路(一定の要件を備える道路)で幅員1.8m以上4m未満の場合には、 その中心線から2m後退した線が道路境界線となります。 3.道... 詳細表示
下水道の整備には、長い年月と多額の資金がかかるため、一度にすべての整備をすることができません。そのため、道路や公園と違い、利用できる人や区域が限られています。 このように、限られた人に利益が生じる下水道の整備をすべて税金でまかなうことは、負担の公平を欠くことになるため、下水道処理区内のすべての土地の所有... 詳細表示
玄関などに取り付けている水道使用届(はがき)を郵送していただくか、電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物については、ほとんどの場合、公営企業局は、建物全体(建物の管理者や家主)と契約をしていますので、入居される方の手続きは、建物の管理者や家主としていただくようになります。 ... 詳細表示
下水道整備課のホームページに「整備予定マップ」を掲載していますので、2つ目の下記URLを参照してください。詳細は下水道整備課へお問い合わせ下さい。 また、既に整備された地区については、給排水設備課に下水道台帳がありますので、そちらを閲覧・交付して下さい。 詳細表示
松山市内の港湾の港ごとの年間の入港船舶数・入港料・出入貨物量・乗降客数を教...
松山市にある港湾は以下の5港湾です。 ・松山港 ・北条港 ・中島港 ・堀江港 ・西中港 港ごとの年間の入港船舶数・入港料・出入貨物量・乗降客数は下記の掲載ホームページ「港湾施設の維持管理」内の「統計一覧」をご覧ください。 ※堀江港は、平成21年6月末で航路が廃止となりましたが、平成25年4... 詳細表示
横断歩道のラインは、所管の警察署が引きなおします。松山東警察署電話943-0110松山西警察署電話952-0110松山南警察署電話958-0110 詳細表示
犬・猫を飼いたい方は、はぴまるの丘(松山市動物愛護センター)にご連絡ください。 ご希望される犬・猫がいない場合は、譲渡登録を行っており、後日連絡することとしています。 なお、犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。 詳細表示
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