本人または法定代理人(親権者・後見人)が直接届出してください。 【必要なもの】 現在の住民票コード、窓口に来られる人の住所・氏名が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)、 【受付場所】 本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所 市民サービスセンターでの届出は... 詳細表示
家族でいくつか印鑑登録証(カード)があり、どれが自分のであるかわからないのですが
印鑑登録原票等条例により閲覧は認められていないため、ご本人やご家族でもお教えすることはできません。 家族等ほかの方と印鑑登録証(カード)が混同している場合は、登録証に記載してある印鑑登録番号により、その登録証が登録中か抹消済かと性別まではお答えできますので、印鑑登録担当までお問い合わせください。 詳細表示
会社員である夫が退職しましたが配偶者である私も国民年金の届出が必要でしょうか
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、ご主人が会社を退職した時には第1号被保険者への変更の手続きが必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに必要なもの 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)・ご主人の退職日がわかるもの(離... 詳細表示
本人が受け取る年金など ・老齢基礎年金 保険料を納めた期間と保険料を免除・学生納付特例等された期間などの合計が10年以上ある人が、65歳になったときに受けられます。 ・障害基礎年金 国民年金に加入している間に病気・けがをして障害者(国民年金法で定める障害の程度が1級または2級)になったときに受けられます。... 詳細表示
戸籍証明・住民票・印鑑登録証明書等の有効期限については、発行元(市役所)ではなく、提出先での判断になります。それぞれの提出先にご確認ください。 詳細表示
現在、国民年金に加入しています。今度、厚生年金(共済組合)に加入することに...
厚生年金(共済組合)に加入した場合は、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者となります。お勤め先で手続きしてください。なお、国民年金保険料は、厚生年金(共済組合)加入月の前月分まで納めてください。 ※手続きに必要なもの(お勤め先でご確認ください) 詳細表示
現在、国民年金に加入しています。今度、夫が厚生年金(共済組合)に加入するこ...
ご主人が、厚生年金(共済組合)に加入した場合は、扶養されている配偶者は国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者となります。ご主人のお勤め先で手続きしてください。なお、国民年金保険料は、第3号被保険者の資格になった月の前月分まで納めてください。 ※手続きに必要なもの (ご主人のお勤め先にご確認ください) 詳細表示
年金の請求先は加入していた年金制度によって違いますので、下記にお問い合わせください。 国民年金(第1号被保険者期間のみ) 保険給付・年金課 年金担当または年金事務所へ 国民年金(第3号被保険者期間がある人) 年金事務所へ 厚生年金+国民年金 年金事務所へ 共済年金+国民年金 ... 詳細表示
1、B銀行の窓口で申請用紙に記入 ・必要書類…預金通帳、届出印鑑、納税通知書2、納税課より本人宛ハガキ送付 ↓ 必要事項記入後納税課へお送りください ↓ 納税課よりB銀行に口座振替番号等確認 詳細表示
本人以外の人が年金の手続きをする場合は委任状が必要です。 委任状には委任する内容と委任者と代理人の氏名・住所を記入してください。なお、代理人は委任者の年金手帳などと代理人の住所・氏名などが確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。 詳しくは、市役所別館3階 保険給付・年金課 年金担当までお問い合... 詳細表示
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