事業等を実施する団体で、市や教育委員会の名義後援を希望される場合は、まず共催・後援申請書と関係書類(団体の名簿・規約、開催要項・事業計画書・予算など)を提出していただき、その書類を元に審査をします。 ※申請書の様式や申請手続きに関しては、事業内容を管轄する市役所または教育委員会の各担当課の方にお問合せく... 詳細表示
市県民税の申告書と国民健康保険料の申告書が送付されたのですがどうしたらよいですか
両方届いた場合は、市県民税の申告書のみ提出していただければ結構です。 「市県民税申告書」は市県民税や国民健康保険料等の算出資料になりますが、国保・年金課から送られる「国民健康保険料所得申告書」は、国民健康保険料を算出するためだけの資料になります。 詳細表示
1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
給与支払報告書とは、従業員の氏名、生年月日、住所、1月から12月までの給与支払額、控除の内訳等、給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙です。 1月1日現在において給与の支払をする給与支払者は、給与支払報告書を、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村へ、1月31日までに提出しなければなり... 詳細表示
給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。
提出してください。 平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万... 詳細表示
1.松山市内に事務所又は事業所を有する法人 (均等割と法人税割が課されます) 2.松山市内に寮等を有する法人で、松山市内に事務所又は事業所を有しないもの (均等割が課されます) 3.松山市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行な... 詳細表示
松山市に会社を新設、設置したときや会社の代表者・住所など変更があったときの届出は
「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出して下さい。 用紙は「ホームページ」からダウンロードできます。 掲載先は次のとおりです。 松山市ホームページ→各課一覧→市民税課→申請書等ダウンロード→法人市民税申告書欄→法人の設立・設置・異動等に関する申告書→書類欄 (市民税課から書類を送付するこ... 詳細表示
年の途中で土地建物の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか。
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の登記簿に登記されている所有者に課税されます。売買により年の途中で所有権移転登記が完了しても、その年の1月1日の登記名義人が納税義務者となります。このような場合の支払方法については、両者の売買契約書等によって取り決めることが広く行われています。 詳細表示
松山市では、登録できる印鑑は1人1個です。 1つの印鑑を複数の人が登録することはできません。 したがって、同じ印鑑を夫婦や家族の別の人が登録することはできません。 詳細表示
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