日本から出国することになりました。今持っている在留カード・特別永住者証明書...
・日本から出国するとき・死亡したとき・日本国籍取得等外国人ではなくなったとき 上記の場合には、在留カード等を返納していただくことになっております。 出国される場合は空港や港で入国審査官等に返納してください。 死亡された方及び日本国籍を取得された方につきましては、入国管理局へ返納してください。郵送等または他人を介し... 詳細表示
退職金に対する市県民税は退職手当の支払われるときに税額を計算し、市県民税を源泉徴収していただくようになります。 給与分について特別徴収をしている事業所につきましては、毎月納めていただいている特別徴収の納入書をお使いいただけます。その際、表面の内訳については2段目の退職所得分のところへ市民税、県民税の合計をご... 詳細表示
戸籍法の改正で、氏名の振り仮名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でなければならないとされました。(戸籍法第13条第2項) 一般の読み方として認められる読み方の例はこちら 松山市ホームページ(出生届の記載例 名の振り仮名) 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていますが、転出時の手続きはどう...
あらかじめ松山市でマイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の届出をしておくことで、紙の転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村でマイナンバーカードを利用した転入の届出をすることができます。※マイナンバーカードを利用した転入の届出については、引越し先の市区町村にお問い合わせください。【届出が... 詳細表示
市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割))、国民健康保険料、介護保険料、高齢者福祉サービス利用料、後期高齢者医療保険料、保育料、母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金、心身障害者扶養共済掛金、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、奨学資金貸付金返還金、学校給食費等、生活保護費返還金については、ゆう... 詳細表示
1.松山市に届出をされた場合、請求することができます。 2.手数料は一通350円です。 3.本籍(番地・番まで必要)と筆頭者氏名を確認してください。 4.窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 5.戸籍の届出をされた方以外の方が代理人として来ら... 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請もできます。 <印鑑登録できる人> ・松山市に住民登録がある人 ※次の条件に該当する人は、印鑑登録できません。 ・15歳未満の人 ・自分の意思で申請できない人(印鑑登録する意思確認のできない人... 詳細表示
帰国後、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由により14日経過した場合でも、転入届の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●帰国された方全員のパスポート 帰国日の確認のために必要です。自動化ゲートを利用したため帰国日のスタ... 詳細表示
国民健康保険証の有効期限は8月1日~翌年の7月31日までとなっています。 法改正により令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行はできません。(現在お持ちの保険証は記載のある有効期限まで使用することができます。) 現在の保険証の有効期限以降は、マイナンバーカードと健康保険証の利用登録をしたマイナ保険... 詳細表示
世帯主を変えたり、世帯を分離したり、世帯を合併したときの手続を教えてください。
世帯主の変更などがあった日から14日以内に住民異動届(変更届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、「世帯主変更」・「世帯分離」・「世帯合併」の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●本人確認書類 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証... 詳細表示
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