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閲覧の多いFAQ

『 手続き・申請 』 内のFAQ

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  • マイナンバーカードの有効期限はいつまでですか。

    発行日から10回目の誕生日までです。 ただし、18歳未満の方(令和4年3月までに発行した場合は20歳未満の方)は、5回目の誕生日までです。 詳細表示

  • 通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカードは何が違うのですか。

    ●通知カードについて 令和2年5月に廃止されるまで、マイナンバー(個人番号)をお知らせするときに届いていた紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されていますが、顔写真はついていません。 住所等の記載事項の変更、再発行の受付は終了していますが、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民... 詳細表示

  • 本人通知制度の通知の対象となる交付請求者は?

    自己の権利義務を履行するために住民票の写しなどを取得する正当な理由のある人(弁護士や行政書士などの八士業、債権者など)や本人等の代理人です。本人等とは、対象となる証明書が住民票の場合は本人及び本人と同一世帯員、戸籍関係の場合、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)及び本人と同一戸籍の人... 詳細表示

    • No:44
    • 公開日時:2015/08/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 今年度の市県民税・森林環境税課税(所得)証明書は、いつから発行されるの

     特別徴収者(勤務先で給料から各個人の税額を差し引き納入される者)は5月中旬から発行されます。また、普通徴収者(納税通知書により各個人が納付される者)は、6月中旬から発行されます。 詳細表示

    • No:1774
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 14:40
    • カテゴリー: 納付推進課  ,  税金
  • 市税を期限までに納めないとどうなりますか

     決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状が送付され、督促状に記載している期限までに納付がなかった場合は、次に文書や電話などで催告されます。  また、滞納していると、期間や金額に応じて延滞金が加算されます。これは、納期内に納付した人との公平性を保つための制度です。延滞金の率は... 詳細表示

    • No:1768
    • 公開日時:2015/01/19 00:00
    • 更新日時:2023/09/29 15:35
    • カテゴリー: 納付推進課  ,  税金
  • 市県民税申告(市県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか

    市県民税は、その年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。 所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。 なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した... 詳細表示

    • No:1741
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:17
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金  ,  退職
  • 確定申告はどのような場合に提出する必要があるのですか

    次の人は、申告義務があります。 1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人) 2 給与所得者の場合は、   支払金額が2000万円を超える人   給与所得の他... 詳細表示

    • No:1735
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 11:01
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金  ,  退職
  • 住民票の住所と実際に住んでいる場所の住所が異なる場合には市県民税をどこに納...

    市県民税は日常生活の中心となる住所で課税されますので、その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる場所の市町村に市県民税を納めていただくことになります。   詳細表示

    • No:1724
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:29
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか

    市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。 該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課... 詳細表示

    • No:1719
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:16
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 前年中に亡くなった人の市県民税はどうなりますか

    市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示

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