簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示
原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。 ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヵ月以内に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。 受... 詳細表示
上場株式等にかかる配当所得について、これまでの様な総合課税とは別に、あらたに申告分離課税が選択できるようになりました。 上場株式等の配当所得を申告する場合は、そのすべてを総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。申告分離課税を選択した場合は、配当控除は適用されませんが上場株式等にかかる譲... 詳細表示
市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割))、国民健康保険料、介護保険料、高齢者福祉サービス利用料、後期高齢者医療保険料、保育料、母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金、心身障害者扶養共済掛金、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、奨学資金貸付金返還金、学校給食費等、生活保護費返還金については、ゆう... 詳細表示
1.原則非公開の書類のため、法令などで提出が義務づけられているなど「特別な事由」がある場合に限り請求できます。(戸籍法第48条2項) よって請求理由と、年金証書や簡易保険証書などの資料の提示が必要です。 ※「一般の生命保険会社に提出するため」という理由では交付できません。 2.松山市に死亡届を提出した... 詳細表示
合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
松山市税のうち、市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税は、全国のコンビニエンスストア等(営業時間内)や市民サービスセンターで納付することができます。 ただし、コンビニエンスストア等では、納付期限内の「納付書」・「督促状」・「口座振替不能通知書」に限り納付できます(ゆうちょ銀行または、郵便局... 詳細表示
本人(松山市在住の同一世帯の親族を含む)以外の代理人が申請する際には委任状が必要です。 ※ただし、法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人など)の場合、代理権と請求事由によって判断し、本人申請と同様の取扱いとする場合もあります。 様式は特に定めていませんが、委任状の記載内容としては次のとおり... 詳細表示
「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示
災害を受けたり、病気にかかったりして市税を一時的に納められないときは、分割して納める方法などがありますので、早めに【納税課 徴収担当】まで連絡または相談してください。 詳細表示
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