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閲覧の多いFAQ

『 防災・安全 』 内のFAQ

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  • 危険物取扱者免状の再交付はどうすればいいですか

    危険物取扱者免状の再交付は、次の場合に申請をすることができます。 (1)亡失 (2)滅失 (3)汚損 (4)破損 申請先及び申請方法等の詳細については、一般財団法人消防試験研究センター愛媛県 支部に問い合わせをして下さい。 なお、免状の再交付に必要な申請書類は、消防局予防課に配布されていますので、問... 詳細表示

  • 災害にあった場合の固定資産税

    被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。 【支援対象となる被害状況】 ●土地    : 流出、水没、埋没、崩壊 ●家屋    : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水  ●償却資産 : 全壊、一部破損 【内容】... 詳細表示

  • 避難行動要支援者制度について

     A1.ひとりでも多くの命を救うことを目的とした避難支援体制作りのために、避難行動要支援者を事前に市が名簿登載し、本人の同意        を得たうえで、名簿情報を民生委員や自主防災組織等の支援関係団体に提供します。     このことで、日ごろから支援が必要な方が「どこに」「どれだけ」居るのか、その方が「どの... 詳細表示

  • 火災によるごみの処理手数料について教えてください

     火災に遭われた家庭から出るごみを、クリーンセンター等、市の処理施設へ直接持ち込む場合、処理手数料を無料(数量に上限あり)で取り扱う制度があります。1.申請対象者火災に遭われた建物にお住まいの方です。※特別な事情がある場合は、ご相談下さい。2.無料の対象となるごみ個人の住宅(借家を含む)で、火災により焼けた家財道... 詳細表示

  • 指輪が抜けなくて困ったときは

     最寄りの消防署・支署に指輪切断機がありますので、ご相談ください。  ※切断した指輪は復元できません、また、切断できない素材もありますのであらかじめご了承ください。 詳細表示

    • No:749
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2023/03/31 21:51
    • カテゴリー: 救急課  ,  救急・救命
  • 自然災害などの見舞金はどんなときにもらえますか

     自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。  見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。  1.住家の全壊・全焼、全損の場合    1世帯につき10万円  2.住家の大規模半壊、中規模半壊、半焼又は半損の場合    1世帯につき5万円  3... 詳細表示

  • 消防設備士講習について教えてください

    消防設備士は、消防用設備等の工事または整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付後2年以内にその後は5年毎に講習を受けなければなりません。 時期については、毎年9月頃ですが、講習の詳細は【一般財団法人 愛媛県消防設備協会】にお問い合わせください。 詳細表示

  • 「女性防火クラブ」について知りたい

    「女性防火クラブ」は、「わが家・わが町から火災を出さない」をスローガンに、地域の女性が中心となって防火・防災に関する啓発活動に取り組む団体です。 ●会員数を教えてください。  市内39地区、77,026名です。(令和6年4月1日現在) ●主な活動を教えてください。  春季・秋季火災予防運動の期間中... 詳細表示

  • 救急搬送証明書の申請場所はどこですか

    救急課・最寄の消防署で、申請してください。なお、松山市役所中島支所でも申請できます。 詳細表示

  • 「少年消防クラブ」について知りたい

     「少年消防クラブ」は、消防の仕事や火災予防に興味をもつ小学生児童が、自分から進んで防火・防災について研究し、これを日常生活の中に生かし、災害のない明るい町づくりに協力することを目的として、昭和25年に国の指導のもとに全国的に誕生しました。  松山市でも、昭和52年から多数の少年消防クラブが誕生し、現在では45... 詳細表示

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