消防士は、地方公務員ですので各市町村で行う採用試験に合格しなければなりません。例えば松山市の場合、消防職(上級・初級・実務経験者)試験を実施していますので松山市のホームページや掲示板、広報紙等でご確認ください。また、詳細については、消防局総務課へお問合せください。 詳細表示
ヤマトプロテック株式会社のスプレー式消火具(エアゾール式簡易消火具)の一部に、製造工程上の不具合が原因で、高温になる場所などに設置している場合(商品側面の注意事項に記載)には缶内面の腐食により、液漏れや亀裂・破裂する可能性があることが判りました。 対象の器種は、2001年(平成13年)11月から2002年(... 詳細表示
「り災証明書」により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 火災保険等の請求に使用できます。◆発行について り災証明は、消防局予防課と各消防署・支署・出張所で発行いたします。 (なお、松山市役所中島支所でも請求できます。) 発行できる時間は、 平日の8時30分から17時15分までです。 事前に電... 詳細表示
火を使用する設備や器具等の設置、取扱いの問い合わせ先について教えてください
お問い合わせ先は、【消防局予防課】または、【各消防署予防担当】です。 ◆消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1 電話926-9224(管理・予防担当) *東消防署 松山市道後湯之町18-4 電話933-0889(管理・予防担当) *南消防署 松山市北土居3丁目3-26 電話957-89... 詳細表示
所在地 【西消防署】 松山市三津三丁目4-23 【西消防署・西部支署】 松山市富久町277 交通機関 【西消防署】 伊予鉄道三津浜駅より徒歩10分 【西消防署・西部支署】 伊予鉄道富久団地前バス停から徒歩5分(さくら小学校北) 西消防署の概要 西消... 詳細表示
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設では、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはいけません。 詳細表示
松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示
松山市内では、給油取扱所、石油コンビナート災害防止法に規定する特定事業所の危険物施設及びその他の危険物施設で、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の方を対象に、毎年10月頃に4回程度実施されています。 日程、手続き等の詳細については、愛媛県危険物安全協会連合会にお問い合わせをして下さい。 なお、受講受付期間... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空地の所有者、管理者又は占有者は、空地の枯れ草などの燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じ、管理しなければなりません。 詳細表示
所在地 【東消防署】 松山市道後湯之町18-4 【東消防署・城東支署】 松山市河原町7-19 【東消防署・湯山救急出張所】 松山市末町甲6-1交通機関【東消防署】JR松山駅から道後温泉行き路面電車(道後温泉駅下車)徒歩5分【東消防署・城東支署】伊予鉄道河原町バス停北【東... 詳細表示
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