市内間で引っ越したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
新しい住居に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転居届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転居届はできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●本人確認書類 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証や資格確認書などの本人確認書類 ※本人確認書... 詳細表示
本籍を移す(変更する)ときの手続(転籍)はどのように出せばよいのですか
(届出人) 戸籍の筆頭者及び配偶者(筆頭者死亡の場合は生存配偶者) ※夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。 戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成人者が本籍を移す場合は、分籍届をすることになります(分籍の項目を参照)。 (届出地) 届出人の本籍地か住所地または新本籍地の市町村役場 ... 詳細表示
住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。
現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。<市外へ転出するとき> 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、... 詳細表示
不動産の売買・賃貸借契約(家賃・敷金・礼金)のことでお困りのときは、「愛媛県宅地建物取引業協会」にお問い合わせください。 お問い合わせ先 公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 〒790-0807 松山市平和通6丁目5番地1 愛媛不動産会館2F 電話 089-943-2184・089-933-1840... 詳細表示
松山市外から転入したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか。
市外から引越してきたときは、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転入届はできますので、すみやかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行されたもの) ●本人確認書類(運転免許証や... 詳細表示
新生児宛に簡易書留郵便(住民票コード)が届いたが、都合により受け取り出来な...
出生届を提出すると、11桁の住民票コードをお知らせするために「住民票コード通知票」を住民登録している住所(新生児本人宛)に簡易書留郵便にて送付しております。 この「住民票コード通知票」を都合により受け取りができなかった場合、世帯主または同一世帯員が、必ず運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(官公署等発行の... 詳細表示
家庭裁判所で相続の放棄の申述をしてください。 申述書の提出先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 松山家庭裁判所にお問い合わせください。 電話089-942-0077 詳細表示
<出生届> ○届出に必要なもの ■出生届書 1通(出生証明書) 出生届記載例 ■母子健康手帳 ■来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ○届出の方法 子が生まれた日からかぞえて14日以内に住所地・本籍地または出生地の役所で出生届を提出してください ○届出ができる人... 詳細表示
松山の秋祭りは、豊作の喜びを込めて各地域で様々な祭事が行われます。 そして、神輿の運行や各種の行事は、神社や地域の皆様によって自主的に行われており、地域によって祭りの運営主体は異なります。 そのため、秋祭りの運営については、神社の総代さんや町内会の役員さんなどにご相談いただきますようお願いします... 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度を要します。 代理権授与通知(疎明)書は、所定の様式が各支所及び本庁の窓口に常備... 詳細表示
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