個人事業主から法人成りした場合、特別徴収に関する手続きが必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。また、新しい勤務先に、法人成り後の事業所の情報を記入してください。 〈特別徴収義務者所在地・名称変更届出書〉 変更理由は「1.法人化」を選択し、変更前後の名称、変更... 詳細表示
従来から、口座振替を利用して市税を納めていただいた場合、領収書は発行していません。 なお、これまで送付していた固定資産税と市県民税・森林環境税(普通徴収)の「口座振替済のお知らせ」は、令和3年度振替分をもって送付を終了し、軽自動車税(種別割)の口座振替済通知書は、令和4年度振替分で送付を終了しましたので... 詳細表示
退職金に対しての市県民税は、退職した日の属する年の1月1日現在における住所地の市町村です。 詳細表示
住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...
いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示
国民健康保険料の支払いが困難(できない)場合にはどうすればいいですか
失業や営業不振等何らかの事情で納期内にお支払いが困難な方は、納付相談もできますので、納付推進課へご来庁またはお問い合わせ願います。事情がわかる書類があればご持参願います。 詳細表示
自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等に対して寄附を行った場合、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と合わせて全額控除できるようになりました。 1.対象となる人・・・市県民税の納税義務者 2.控除対象となる地方公共団体の範囲・・・出生地や過去の居住地に限らず... 詳細表示
原則として、アルバイト・パート・役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する場合は、普通徴収とすることができます。 給与が毎月支給されず、不定期である 毎月の給与支払額が少なく、特別徴収しきれない 退職者である(5月末の給与支払い日までに退職することが確定している... 詳細表示
従業員が死亡した場合、異動届出書はどのように記入すればよいですか。
死亡退職の場合、残りの税額の徴収方法は普通徴収を選択してください。 詳細表示
異動届出書の「異動後の未徴収税額の徴収方法」はどれを選べばよいですか。
〈特別徴収継続〉 新しい勤務先へ特別徴収を引き継ぐ方法です。特別徴収継続の場合は、現在の勤務先から新しい勤務先への連絡を必ず行い、徴収開始月や月割額を引き継いでください。また、新しい勤務先の名称や所在地、連絡先、可能であれば指定番号を聞き取った上で異動届出書を作成してください。 〈一括徴収〉 給与天引き... 詳細表示
松山市においては、次のような証明書を発行しています。 (1)市県民税・森林環境税課税(所得)証明書 指定された年度の課税金額及び年中の所得金額等を証明します。 (2)納税証明書 市県民税・森林環境税、固定資産税等の指定された年度の税目の課税額とその納税状況を証明します。 (3)継続検査用... 詳細表示
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