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閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

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  • 市道の清掃活動を行いたいのですが

     松山市道において、ボランティアで道路の清掃美化活動を実施していただける団体(ロードサポーター・プチサポーター)を募集しています。参加団体には、清掃用具などの消耗品の支給などの支援を行います。また、ロードサポーターに対しては、参加団体名を記載した表示板の設置や、1年以上の活動継続により活動区間の市道に愛称名を付け... 詳細表示

  • カーブミラーを設置(修理)してほしい。

     カーブミラーの新設を希望される場合は、まずお住まいの地区の交通指導員、または、町内会長にご相談ください。  (交通指導員または町内会長から、設置申請書の提出が必要です)    なお、既存のカーブミラーの補修等が必要な場合(角度が悪い、鏡面が曇って見えない等)は、みち水路メンテナンス課までお問い合わせくださ... 詳細表示

  • どのような場合、開発許可申請が必要ですか

    ○開発行為とは・・・  建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。 ○許可申請が必要な開発行為 1.都市計画区域内  市街化区域 → 1,000平方メートル以上の開発行為  市街化調整区域 → 面積に関わらず、全ての開発行為  ※農家住宅や一部の公共公... 詳細表示

  • 松山市に事業所を構えたいのですが、工業団地はありますか

    本市に工業団地はありませんが、工業適地についての情報提供は可能です(交渉については民・民の交渉となります。)。詳細は企業立地担当までお問い合わせください。 詳細表示

  • 東消防署について知りたいのですが。

    所在地 【東消防署】           松山市道後湯之町18-4    【東消防署・城東支署】     松山市河原町7-19      【東消防署・湯山救急出張所】 松山市末町甲6-1交通機関【東消防署】JR松山駅から道後温泉行き路面電車(道後温泉駅下車)徒歩5分【東消防署・城東支署】伊予鉄道河原町バス停北【東... 詳細表示

    • No:946
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2016/02/19 13:00
    • カテゴリー: 東消防署  ,  消防施設
  • 入札制度について教えてください

    ・松山市の工事に関する入札制度については,松山市ホームページの「市政情報」→「入札・契約」→「工事や工事に係る委託業務の制度について」の「入札契約制度」に掲載してありますのでご参照いただくか、契約課までご連絡ください。 また、委託業務及び物品調達に関する入札制度については、契約課までご連絡ください。 詳細表示

    • No:753
    • 公開日時:2006/05/12 00:00
    • 更新日時:2021/03/18 11:42
    • カテゴリー: 契約課  ,  契約
  • 小さな紙の出し方

    小さな紙は、本や雑誌にはさむか、紙袋や封筒に入れるなどして「本類・雑がみ」で出してください。 小さな紙であっても、厚紙やお菓子の箱などにリサイクルされます。 詳細表示

    • No:301
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:46
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • ゆうちょ銀行の口座から市税等の口座引落しはできますか。

     市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割))、国民健康保険料、介護保険料、高齢者福祉サービス利用料、後期高齢者医療保険料、保育料、母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金、心身障害者扶養共済掛金、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、奨学資金貸付金返還金、学校給食費等、生活保護費返還金については、ゆう... 詳細表示

  • 松山市中央卸売市場の見学について

    当市場では、一般の方の入場を制限していますので、見学には事前の申込が必要です。見学を希望される方は、以下の要領でお申込みください。 申込方法 見学を希望される10日前までに下記の市場見学申込書を電子メールまたはFAXで送付した後に、電話でご連絡ください。 ・電話の受付時間(平日の8時30分から17時... 詳細表示

    • No:6168
    • 公開日時:2024/09/30 00:00
    • 更新日時:2025/03/28 15:19
    • カテゴリー: 中央市場課
  • 少額訴訟について教えてください。

    簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示

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