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  • No : 88
  • 公開日時 : 2018/03/26 00:00
  • 更新日時 : 2020/08/04 10:55
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臨時福祉給付金について教えてください。

臨時福祉給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金について教えてください。
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回答

●平成29年度の臨時福祉給付金(経済対策分)の実施をもって一連の臨時福祉給付金の支給はすべて終了いたしました。平成31年9月までの措置として臨時福祉給付金(経済対策分)が支給されており、平成31年10月以降については、消費税率の10パーセントへの引上げに合わせて軽減税率制度が実施されました。なお、これまでに実施された各給付金の内容は以下のとおりです。
 
〇臨時福祉給付金
【制度概要】
 平成26年4月の消費税率の引上げによる所得の少ない方への影響を緩和するため、暫定的・臨時的な措置として実施。

【対象要件】※各給付金毎に条件をすべて満たす方が対象
  ①平成26年度臨時福祉給付金
   ・平成26年1月1日時点で松山市に住民登録のある方
   ・平成26年度市民税均等割非課税者
   ※ただし、基準日時点で生活保護を受給していた者及び市民税課税者の
    扶養親族等は除く。
 
  ②平成27年度臨時福祉給付金
   ・平成27年1月1日時点で松山市に住民登録のある方 
   ・平成27年度市民税均等割非課税者
   ※ただし、基準日時点で生活保護を受給していた者及び市民税課税者の
    扶養親族等は除く。
 
  ③平成28年度臨時福祉給付金、④臨時福祉給付金(経済対策分)
   ・平成28年1月1日時点で松山市に住民登録のある方
   ・平成28年度市民税均等割非課税者
   ※ただし、基準日時点で生活保護を受給していた者及び市民税課税者の
    扶養親族等は除く。
 
【給付額】
  ①平成26年度臨時福祉給付金 支給対象者一人につき1万円(1回限り)
   ※基礎年金受給者等に対して5千円の加算措置あり。
  ②平成27年度臨時福祉給付金 支給対象者一人につき6千円(1回限り)
  ③平成28年度臨時福祉給付金 支給対象者一人につき3千円(1回限り)
  ④臨時福祉給付金(経済対策分) 支給対象者一人につき1万5千円(1回限り)
 

〇年金生活者等支援臨時福祉給付金
【制度概要】
 賃金引き上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者や年金受給者を支援するため臨時的に実施。
 
【対象要件】※各給付金毎に条件をすべて満たす方が対象。ただし、①と②の両方を受給することはできません。
  ①年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け給付金)
   ・平成27年度臨時福祉給付金の対象要件を満たす方
   ・平成28年度中に65歳以上になる方(昭和27年4月1日以前に生まれた方)
 
  ②年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金)
   ・平成28年度臨時福祉給付金の対象要件を満たす方
   ・平成28年5月分の障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給された方
 
【給付額】
  支給対象者一人につき3万円(1回限り)

【お問い合わせ先】
  松山市保健福祉政策課  電話948-6823
  (松山市給付金対策室は廃止いたしました。)
担当部局・担当課
保健福祉部 > 保健福祉政策課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6823
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/kyuufukin/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000151623.html

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