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  • No : 717
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2012/03/07 13:00
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防火対象物の定期点検報告について教えてください。

回答

 特定防火対象物のうち、一定の構造、規模を有する防火対象物の管理について権原を有する者に対し、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けたものです。

■防火対象物点検資格者について
  防火対象物点検資格者の資格は、防火管理者として3年以上の実務経験を有すれば、登録講習機関の行う講習 課程を修了することにより取得可能です。また、防火管理者自らが資格を取得して、管理する防火対象物の点検 を実施することも可能です。

 詳細は、【消防局予防課】にお問い合わせください。
担当部局・担当課
松山市消防局 > 予防課
担当部局・担当課 連絡先
089-926-9216

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