文字サイズ変更
S
M
L
問合せ
>
カテゴリーから探す
>
暮らし
>
放置自転車
>
自転車や原付が放置車両として市に撤去されているのに、同じ場所に放置されてい...
問合せ
/category/show/119?site_domain=default
部局
/category/show/2?site_domain=default
カテゴリーから探す
/category/show/3?site_domain=default
市政
/category/show/21?site_domain=default
防災・安全
/category/show/22?site_domain=default
手続き・申請
/category/show/23?site_domain=default
暮らし
生活環境
消費生活
放置自転車
交通安全
平和行政
市民活動
都市整備
公害
下水道
上水道
ペット・動物
その他
/category/show/24?site_domain=default
健康
/category/show/25?site_domain=default
福祉
/category/show/26?site_domain=default
教育・文化・スポーツ
/category/show/27?site_domain=default
産業
/category/show/28?site_domain=default
ガイド
/category/show/29?site_domain=default
その他
/category/show/105?site_domain=default
ライフイベントから探す
戻る
No : 412
公開日時 : 2012/03/01 00:00
更新日時 : 2024/04/01 00:22
印刷
自転車や原付が放置車両として市に撤去されているのに、同じ場所に放置されている大型のバイクは撤去されていません。なぜですか?
自転車や原付が放置車両として市に撤去されているのに、同じ場所に放置されている大型のバイクは撤去されていません。なぜですか?
カテゴリー :
問合せ
>
部局
>
都市整備部
>
都市・交通計画課
問合せ
>
カテゴリーから探す
>
暮らし
>
放置自転車
回答
放置自転車等に関する法律(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律)や市条例(松山市自転車等の駐車対策に関する条例)は、自転車と総排気量が50cc以下の原付のみを対象としていることから、大型バイクや総排気量が50ccを超える原付につきましては、市が撤去をすることができません。
しかしながら、駐車禁止区域等の場合など、道路交通法上の駐停車違反として警察が直接取り締まることができる場合がありますので、まずは該当地区を所管する警察署や交番にご相談ください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市・交通計画課
担当部局・担当課 連絡先
089-943-0110 089-952-0110 089-958-0110
アンケート:ご意見をお聞かせください
大変役にたった
参考になった
あまり参考にならなかった
役立たなかった
ご意見・ご感想をお寄せください
お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
TOPへ