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  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2015/04/14 16:00
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自転車で携帯電話を使いながら走行するのも違反ですか?

自転車で携帯電話を使いながら走行するのも違反ですか?
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回答

 愛媛県道路交通規則(第12条第7号)及び道路交通法(第71条第6号)の運転者の遵守事項違反(5万円以下の罰金)等が考えられます。詳細は、お近くの警察署にお尋ね下さい。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市・交通計画課
担当部局・担当課 連絡先
089-943-0110 089-952-0110 089-958-0110

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