同一の医療機関等において、同一月の診療等(入院、外来、調剤薬局別で算定)の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者(松山市国保)から医療機関等に支給することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までにとどめられる制度です。
この制度の適用を受けるには、限度額適用認定証(市民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証。以下同じ。)が必要となります。なお、マイナ保険証等を医療機関窓口で提示し、オンライン資格確認を受ける場合は、限度額適用認定証がなくても、窓口でのお支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
また、高額療養費の現物給付を受けたときでも、世帯合算で高額療養費が発生する場合(70歳未満の人が1ヵ所で合算基準額21,000円を上回る医療費を支払った場合・高齢受給者が医療費を支払った場合等)は、高額療養費の支給申請が必要となりますので注意してください。
(対象者)
松山市国保に加入している人(保険料に未納がある場合は相談が必要です。)
ただし、70歳以上で限度額の区分が「一般」「現役並みⅢ」の人は、保険証の提示のみで限度額が適用されるため、限度額適用認定証の交付はありません。
(必要なもの)
- 対象者の国保保険証
- 医療機関の領収書等(市民税非課税世帯の人で、過去1年間の入院日数が91日以上の場合)
- 保険料領収書(納期限を過ぎて収めた場合で、おおむね1週間たっていないとき)
- 世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(申請窓口)
保険給付・年金課 国保給付担当または各支所