平成24年4月から「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。
【制度の趣旨】
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
<請求できる方>
高校生年代まで(0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、日本国内に住所がある方です。住民登録をしている市区町村に申請をしてください。夫婦の場合は、対象年の所得が高い方が請求してください。
<対象となる児童>
高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
<支給額>
0歳~3歳未満(第1子・第2子)⇒月額15,000円
3歳以上~高校生年代(第1子・第2子)⇒月額10,000円
0歳~高校生年代(第3子以降)⇒月額30,000円
・金額は、児童一人あたりの月額です。
・施設に入所している児童については、出生順位による金額の変動はありません。
・第3子以降とは、児童手当の受給者が生活費等経済的負担をしている大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)の子を含む年齢が上の子から数えて3番目以降の支給対象児童(0際~18歳年度末)の子をいいます。
<所得控除額>
・所得額は下記の「A(所得)-B(控除)」で計算します。
・税法上の控除がない場合、「B(控除)」は8万円です。
計算方法
A(所得) |
B(控除) |
・総所得(給与所得、事業所得など)
※給与所得または公的年金の雑所得がある場合、
それぞれの所得ー10万円(それぞれの所得が10万円未満の場合、所得額と同額)で計算
・退職所得金額
・山林所得金額
・土地などに係る事業所得等の金額
・短・長期譲渡所得の金額(マイホーム売却時等の特別控除所得後の額)
・先物取引に係る雑所得等の金額
・条約適用利子等の額
・条約適用配当等の額 |
・8万円(全員一律)
・医療費控除
・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)
・障がい者控除(27万円)
※特別障がい者の場合は40万円
・寡婦控除(27万円)
・ひとり親控除(35万円)
・勤労学生控除(27万円)
・雑損控除(全額) |
所得判定時期(請求者=原則、父母のうち所得の高い方)
支給開始月 |
基準日 |
所得判定時期 |
1~7月 |
前年の1月1日 |
前々年中の所得で判定 |
8~12月 |
その年の1月1日 |
前年中の所得で判定 |
【手続きが必要なとき】
・転出するとき(他の市区町村に住所が変わるとき)
・出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
・離婚や拘禁などにより、児童を養育しなくなったとき
・振込口座を変えるとき
・受給者と児童が別居するとき など