- No : 1762
- 公開日時 : 2013/03/15 00:00
- 更新日時 : 2013/03/15 17:00
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退職金に対しての市県民税はどのように納入するのでしょうか
退職金に対しての市県民税はどのように納入するのでしょうか
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回答
退職金に対する市県民税は退職手当の支払われるときに税額を計算し、市県民税を源泉徴収していただくようになります。
給与分について特別徴収をしている事業所につきましては、毎月納めていただいている特別徴収の納入書をお使いいただけます。その際、表面の内訳については2段目の退職所得分のところへ市民税、県民税の合計をご記入していただき、裏面「納入申込書」をご記入いただいた上で、ご納入ください。
特別徴収をされてない事業所につきましては納入書をお送りしますので、納税課特別徴収担当までご請求ください。
納入期限は徴収した日の翌月の10日です。