※減免 徴収猶予
下記の事由などにより保険料の納付が困難な場合は、早めに市役所介護保険課までご相談ください。減免や徴収猶予などができる場合があります。
(事由)
・保険料段階が第2、3段階の方で著しく生活が困窮している場合。
・災害により著しい損害を受けた場合や、生計中心者の収入が、長期入院や事業廃止などの理由により、著しく減少した場合。
・海外に居住した場合や、監獄・労役場等へ入所した場合。
・自己破産宣告を受け、債務の免責決定がされた場合。
・個人の再生認可を受け、現に再生計画中の場合。
(詳しくは、介護保険課へお問い合わせください。)